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「特定技能1号」の在留資格を持つ外国人(以下、1号特定技能外国人)を採用する場合、特定技能所属機関(以下、受入れ機関)は、申請書類の作成や定期的な面談等しなければならないことがたくさんあります。
「登録支援機関」は、受入れ機関との支援委託契約により支援計画に基づく支援の全部の実施を行うことができる機関です。外国人を受け入れる受入れ機関に代わり、外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、その他の援助を行います。
登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。登録の期間は5年間、その後は更新が可能です。
■登録支援機関になるために必要な要件
など
■ 登録支援機関の届出
登録支援機関は出入国在留管理庁長官に対し各種届出を随時又は定期に行わなければならず、受入れ機関による届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象となります。
【随時の届出】
1号特定技能外国人を雇用する企業は、必ずしも登録支援機関を利用する必要はありません。
しかし、支援計画書の作成、多言語でのサポート、各種手続きや継続的な支援をすること等を考慮し、登録支援機関の活用を検討してはいかがでしょうか。
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
特定技能の紹介・申請・支援業務は
すべてSTAY WORKERへお任せください。
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