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2019.09.10
在留資格関連
2024.10.08

「特定技能」の雇用契約と雇用条件について

特定技能雇用契約について

日本では日本で働く外国人に対し外国人であることを理由として、報酬、教育、福利厚生、その他待遇について差別的な取り扱いをすることは認められていません。

「特定技能」の在留資格で外国人を雇用する場合、企業と外国人労働者は「特定技能雇用契約」を結びます。
そして、在留資格の申請時に「特定技能雇用契約書」や「雇用条件書」の写しを出入国在留管理庁に提出します。

これにより日本人と同等の報酬を得ているか、労働時間に差別的な取り扱いはないか等、企業と労働者が結ぶ雇用契約の内容が確認されます。

特定技能雇用契約・雇用条件書の内容

 
特定技能雇用契約時に必要な雇用条件書に記載する主な内容は下記のとおりです。
  • 従事させる業務の内容
  • 所定労働時間 ※特定技能所属機関に雇用される通常の労働者と同等であることが必要
  • 報酬等 ※同等の業務に従事する従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であること。報酬については、職務内容やその職務に対しての責任の程度が日本人と同等であることを説明した上で、当該日本人の報酬額と同等以上であることを外国人に説明が必要
  • 一時帰国のための有給休暇 ※一時帰国の申し出があった場合は、やむを得ない事情がある場合を除き何等かの有給休暇が取得できるよう配慮すること
  • 派遣先 ※派遣労働者を雇用する場合、派遣先および機関が定められていること
  • 帰国担保措置※特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する際の費用は本人負担が原則ですが、本人がその費用を負担できない場合、特定技能所属機関がその費用を負担し、出国が円滑にできるよう必要な措置を講じること
  • 健康状況その他の生活状況把握のために必要な措置 ※「健康状況の把握」とは、雇入れ時の健康診断、雇用期間中の定期健康診断の実施、本人からの定期的なヒアリング等を行うこと、「生活状況把握」とは、緊急連絡網の整備や定期的な面談等を行うこと
  • 特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準※分野ごとに確認が必要

本人が十分理解できる言語での説明が必要

 
雇用契約は労働者が十分に条件等を理解した上で結ぶものです。

そのため企業側は外国人に対し、特定技能雇用契約書や雇用条件書等の重要な事項について外国人本人が十分に理解できる言語で作成する必要があります。

法務省のホームページには、外国語のフォーマットが用意されていますのでご活用ください。

参考URL:法務省.特定技能運用要領・各種様式等

 
 
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