外国人の母国語の就業規則は必要ですか?
就業規則は外国人労働者に対しても日本人と同様に適用されます。
1号特定技能外国人を雇用する場合、本人が十分に理解できる言葉で、特定技能雇用契約書や雇用条件書(「賃金の支払い含む」)を作成しなければいけないという決まりがありますが、
就業規則についても外国人の母国語等本人が十分に理解できる言葉で用意する必要があるのでしょうか?
法律では就業規則については、外国人労働者の母国語で作成することは義務付けられていません。しかし、就業規則は一般的に労働契約において定める労働条件をより詳細に定めたものです。
事前に就業規則について説明をしなかったことを理由として、外国人労働者がルールを守らない等トラブルになることがあります。そのため、就業規則の内容について外国人労働者に十分理解してもらうよう事前に説明をしておくことが望ましいです。
就業規則が日本語のみで用意されていることは違法なことではありませんが、1号特定技能外国人が日本語の就業規則を理解することが難しい場合、1号特定外国人の母国語で就業規則を用意するとよいでしょう。外国人の母国語で就業規則を用意することが難しい場合には、英語の就業規則や簡単な日本語等外国人にも理解しやすい言葉で就業規則を用意する等の対応が考えられます。
また、特定技能1号の場合、雇用契約を締結する際の事前ガイダンスの時間を活用して、口頭で説明するとよいでしょう。国により労働に対する姿勢や規則も異なるため、就業規則の意味や役割から伝え、就業規則が職場で守るべきルールであることを理解してもらいましょう。
1号特定技能外国人に就業規則について事前に説明をしておくことで後のトラブル防止につながります。
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。