2019年4月1日改正入管法が施行されました!
2019年4月1日改正入管法(一般的に出入国管理及び難民認定法のことを入管法と呼びます)が施行されたことが話題になりました。改正のポイントは下記の2点です。
- 新たな在留資格として「特定技能1号」と「特定技能2号」新設
- 法務省内局の入国管理局を「出入国在留管理庁」に格上げ
この改正は、深刻な人手不足に対応するための新たな在留資格の新設と、増加する外国人材受け入れのための環境整備を行うことを目的としています。
在留資格「特定技能1号・2号」の新設
政府は、新たな在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」を、「深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れようとするもの」としています。
これまでの就労ビザでは、サービス業や製造業における外国人の単純労働は認められていませんでした。
しかし、「特定技能1号・2号」の新設により特に人材確保が困難な特定産業14分野において外国人の雇用が可能になりました。今後5年間で約34万5,000人の外国人労働者の受け入れを見込んでいます。
■特定産業分野
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業分野
>>新在留資格「特定技能1号・2号」についてはこちらをご確認ください。
「出入国在留管理庁」の新設
2019年4月の入管法の改正により法務省の内局にあった入国管理局が、法務省の外局の「出入国在留管理庁」として格上げされました。
■出入国在留管理庁設立の趣旨
- 訪日外国人旅行者の増加が見込まれる中で厳格な出入国管理と円滑な入国審査を両立すること
- 深刻な人手不足への対応として一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れるという制度の趣旨に適した運用がなされるよう適切な対応をとること、
- 生活者としての外国人対する支援
上記のように、入国管理局から「出入国在留管理庁」への格上げは、今後外国人労働者の増加が予想される中、外国人日本で安心して生活ができるよう体制を整えていくことが目的です。
これらの入管法の改正から、外国人の受け入れに日本政府としても本格的に取り組んでいくことが伺えます。人手不足で困っているという企業は、外国人人材の受け入れを検討してみてはいかがでしょうか。
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。