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2019.10.08
在留資格関連
2024.10.08

ホテルの中のレストランは外食業、それとも宿泊業?

ホテル内のレストランで特定技能外国人を雇用について

クエスチョン「ホテルの中にあるレストランで外国人を雇用したいと思っています。特定技能の資格者を採用したいのですが、この場合は外食業分野の試験に合格している人が対象ですか?それとも宿泊分野の試験合格者が対象でしょうか?」

ホテル等で特定技能外国人を雇用しようとする企業の中には上記のような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

まず、外食業分野について確認をしておきます。法務省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領―外食分野の基準について―」において、外食業分野の対象は、総務省の定める日本標準産業分野のうち下記の業務を行う事業者とされています。
 

<日本標準産業分野>
76 飲食店
77 持ち帰り・配達飲食サービス業

 
この「76飲食店」と「77持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する事業者は、「外食業分野」として特定技能外国人を受け入れることができます。この場合の事業者については「店舗」と考えて問題ありません。

参考資料:総務省.日本標準産業分類

 

では、ホテルの中のレストランが宿泊業と飲食業のどちらに該当するのでしょうか。これは「主たる業務が何に該当するか」を基準に判断します。そのため、同じホテル内のレストランの場合でも下記の2パターンが想定されます。

 

1、ホテルが経営しているレストラン(直営店)の場合

この場合、主たる業務がホテル経営(宿泊)となりますので「外食」としての受入れはできません。宿泊分野として外国人を採用し、その業務の一部としてホテル内のレストランサービスで働くこととなります。
ただし、宿泊分野として特定技能外国人を雇用する場合、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務に係る技能を特定技能試験で測ること等から鑑み、レストランサービスのみに従事させるのではなく、幅広い業務に従事させる必要があると考えられます。
 

2、ホテルの中で別事業者が経営しているレストラン=業務委託(独立の事業所)の場合

この場合、主たる業務が「76 飲食店 又は77 持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当するのであれば外食業分野となります。そのため、外食業分野の技能試験に合格している外国人を雇用することとなります。

 
その他、物販を行っている飲食店がありますが、この場合も「主たる業務が何か」により産業分野を判断します。

物販が主、飲食店が副の場合は「外食」では入れることができませんが、
物販が副、飲食店が主の場合は「外食」で入れることができる可能性があります。

 
複数の分野の事業をされていて、どの分野で特定技能外国人を採用したらよいかわからないという方は、お気軽にStay Workerにお問い合わせください。
 
 
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