特定技能外国人受け入れの現状
10月になり入管法の改正から半年が経過しました。2019年9月20日時点で特定技能の在留資格取得者は300名にとどまっており、特定技能の在留資格で働く外国人の人数は思うように伸びていません。
送出し国側の準備が整っていないことが大きな要因となりますが、在留資格の申請手続きが複雑なことや継続的な支援が必要なことから特定技能外国人の雇用を躊躇している企業も多いのではないでしょうか?
そんな企業の方はぜひStay Workerにご相談ください!特定技能外国人のご紹介から採用後の支援までサポートさせていただきます。
ここでは、特定技能外国人の雇用を検討する企業が知っておかなければならない、特定技能外国人を雇用する場合のポイントをいくつか確認します。
<ポイント1> 特定技能外国人が一時帰国を希望した時の有給取得について
労働基準法は特定技能外国人も対象となります。労働基準法第39条には有給休暇の付与についての規定があり、雇入れの日から6月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者には10日以上の有給休暇を付与しなければいけないことになっています。
有給休暇を特定技能外国人に付与することはもちろんですが、特定技能外国人については、特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合、追加的な有給休暇の取得や無給であっても休暇を取得することができるよう特定技能所属機関は配慮する必要があります。
また、特定技能外国人の海外に住む家族が短期滞在者として来日した場合も、有給休暇を取得させるなどの配慮が特定技能所属機関に求められます。
<ポイント2> 帰国費用の負担について
特定技能雇用契約終了後、帰国のための旅費を外国人本人が負担することができない場合、特定技能所属機関が当該旅費を負担し出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずる必要があります。
帰国費用は原則として本人が負担するものです。しかし、万が一本人が負担出来ない場合には、特定技能外国人所属機関がこの費用を立て替える必要があります。この場合の帰国の理由は問いません。
なお、帰国費用を本人の給与から控除するなど企業があらかじめ帰国費用について管理することは認められていません。
<ポイント3>外国人に支援に要する費用の負担について
特定技能所属機関は特定技能外国人に対し各種支援をしなければなりません。また、各種支援を登録支援機関に委託する場合もあるでしょう。この支援にかかる費用については、特定技能所属機関が負担すべきものとされています。
支援に要する費用には、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応及び定期的な面談の実施に係る通訳の費用、出入国時の送迎に要する交通費等があります。
これらの費用を特定技能外国人に負担させてはなりません。また、費用の負担がないことについては、対象外国人に事前ガイダンスの実施時に説明をしておく必要があります。
>特定技能外国人への支援についてはこちらもご覧ください。
<ポイント4>保証金や違約金徴収の禁止
特定技能外国人やその親族等から保証金や違約金を徴収することが禁止されています。
技能実習制度では、技能実習生の失踪防止を目的として保証金の徴収や違約金契約の締結が行われる等の不正が多々ありました。
保証金や違約金は、途中退職や失踪の防止を目的とするものですが、外国人にとっては退職することで多額のお金を失うことになります。
そのため、たとえ劣悪な労働環境だったとしてもやめることが出来ない等、強制力になりかねないとして禁止されています。
保証金・違約金契約は違法であり禁止されていることについて事前ガイダンスで説明するとともに保証金の徴収等がないことを確認します。
以上、特定技能外国人を雇用する際にポイントになる事項についていくつかご紹介させていただきました。特定技能外国人を雇用する場合、全てが日本人と同様という訳ではなく一定の配慮が必要となります。
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能外国人の雇用をサポートさせていただきます。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。