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2019.10.30
求職者向け
2024.10.09

朗報!外国人が受け取る年金保険料が見直されます。

外国人が受け取れる年金保険料について

年金4月に新しい在留資格が誕生したことにより、在留期間の長期化が見込まれるため、外国人の年金制度の見直しが行われています。
老後に年金を受け取るためには10年以上、保険料を納めなければなりませんが、決められた期間の間日本で働く外国人のために、短期在留外国人の脱退一時金が設けられています。
出国時に、保険料の一部が支給されますが、上限は3年分までです。36カ月以上納付した場合でも脱退一時金が増えることはありません。

厚生労働省は、脱退一時金の上限を5年に引き上げる案を検討しており、2020年の通常国会への提出を目指しています。
可決された場合、3年以上働く外国人が受け取ることのできる保険料が増えるため、外国人労働者にとって嬉しいニュースとなりそうです。


脱退一時金とは

年金は老後に支給される老齢年金のほかに、万が一の場合に支給される障害年金や遺族年金があり、社会全体で将来のために備え、支えあう仕組みになっています。そのため、外国人であっても日本に居住している限り、年金に加入し、保険料を納めなければなりません。

脱退一時金は下記の要件全てに該当する場合に支給されます。

・下記の表で計算した第1号被保険者
(任意加入被保険者も含む)期間が、6月以上あること。
・日本国籍を有しない方であること
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
・国民年金の被保険者でないこと

ただし、次のいずれかに該当した場合は脱退一時金を請求することができません。

・国民年金の被保険者となっているとき
・日本国内に住所を有するとき
・障害基礎年金などの年金を受けたことがあるとき
・最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき

(ただし、資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた人は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を起算します)

脱退一時金についての詳しい情報は日本年金機構のホームページに記載されているので、ぜひ一度読んでみてください。

出典:日本年金機構 短期在留外国人の脱退一時金

 
 

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