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2019年4月に労働基準法(以下、労基法)が改正され労働時間の上限規制が法律に規定されました。現在、中小企業はこの規制が猶予されており大企業のみ対象となっていますが、2020年の4月からは中小企業も規制の対象となります。
人手不足だからと知らない間に社員に残業をさせすぎていませんか?
中小企業であっても今のうちから労働時間の上限を守って社員が働くことが出来るよう体制を整えておく必要があります。
また、臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合でも下記の時間を超えて時間外労働をさせることは出来ません。
※建設業、自動車運転の業務、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業については5年間猶予されます。
法定労働時間をこえて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、「労基法第36条に基づく労使協定(通称:36(サブロク)協定」を締結し、所轄労働基準監督署長へ届け出なければいけません。
2019年4月の法改正で時間外労働の上限が規定され、36協定で定める必要がある事項も変更になりました。
※中小企業は2020年4月以降の以降の期間のみを定めた36協定分から新しい様式が適用されます。ただし、上限規制に対応できる場合は新様式で提出してもかまいません。
36協定の様式の主な変更点は、下記の通りです。
労働時間の上限規定と36協定についての詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
>参考URL:厚生労働省.働き方改革と労働時間の上限規制について
>参考資料:厚生労働省.時間外労働の上限規制わかりやすい解説
>厚生労働省:「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
以下、時間外労働と休日労働時に支払わなければならない割増賃金率についてまとめておきます。
法定時間外労働 ⇒ 25%以上
(法定60時間超 ⇒ 50%以上 ※中小企業は2023年4月1日まで猶予され25%)
休日労働 ⇒ 35%以上
深夜労働 ⇒ 25%以上
※深夜労働は午後10時から午前5時まで
時間外労働+深夜労働 ⇒ 50%以上
休日労働+深夜労働 ⇒ 60%以上
※例えば所定労働時間が7時間の場合に2時間残業をしたとします。その場合、7時間を超えてから8時間までの間の残業代に対しては割り増しする必要はありません。法定労働時間を超えた8時間以上働いた分の残業について割り増しして残業代を払う必要があります。
特定技能として外国人を雇用する場合、労働時間や休日、基本給や残業代などの雇用条件を外国人が十分に理解できる言語で説明しなければなりません。日本人を雇用する場合にも大切なことですが、特定技能外国人を採用しようとする企業は、労働時間や賃金規定等社内のルールについて整備するようにしましょう。
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
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