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2019.12.24
在留資格関連
2024.09.06

フィリピン国籍の方を特定技能外国人として迎え入れる際の手続き

POLOが書類の受付を発表しました

フィリピン国旗 2019年12月4日より、駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)は特定技能に係る書類の受付を開始しました。フィリピン国籍の方を雇い入れる際は受け入れ機関がPOLOに必要書類を提出し、審査を受けた上でフィリピン海外雇用庁(POEA)に認定・登録される必要があるとされています。
日本での申請手続きと並行してフィリピン側の申請手続きも行わなければいけないため、審査にかかる時間を念頭において、早めに書類を提出しましょう。また、日本で入国を認められたとしてもフィリピン側が雇用を認めない限りは就労ができない為、正確な書類申請が必要です。

各機関について

フィリピン国旗、人
フィリピンの労働や雇用に関する監督を行っているのがフィリピン労働雇用省(DOLE)です。立場の弱い労働者の保護を目的としており、雇用に関するガイドラインの発効や規制を行っています。フィリピンは、海外へ働きに出る人が多いため、海外で働くフィリピン人の権利を守るフィリピン海外雇用庁(POEA)を設けています。
 
 
  • フィリピン海外雇用庁(POEA)
    送り出し政策の中心となっているのがフィリピン海外雇用庁(Philippine Overseas Employment Administration 通称:POEA)です。人材を送り出す前に通勤先の審査を行い、労働者に不利な条件が含まれていないか調査を行います。このような重要な役割を担っていることから、フィリピン国籍の特定技能外国人を受け入れる際は、必ず通らなければいけない機関となります。
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  • 駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)
    POEAがフィリピンに所在しているのに対し、出先機関として設けられているのが駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(Philippines Overseas Labor Office 通称:POLO)です。POLOは海外各国に拠点があり、日本ではフィリピン大使館の中に拠点を持っています。
      

    手続きの流れ・必要書類

    申請の流れは以下の通りです。尚、申請に係る費用等は受け入れ機関が負担するものとなっています。今回はPOLOの認証を取得、更新する際の流れと必要書類を紹介します。

    手続きの流れ
    ①必要書類を準備し、POLOへ郵送にて提出します
    ②POLOによる書類の審査が行われます
    ③審査が下りれば、雇用主に対するインタビューが行われます。インタビューで使用する言語は英語ですが、コミュニケーションを取るのが難しい場合は通訳を利用できます。
    ④必要に応じて労働現場の視察が行われます。
    ⑤POEA登録のための書類が発効されます。

    書類の審査には15営業日ほどかかり、不備があった場合は書類が返送されてしまいます。その場合、新規の申請になってしまうため、審査に1か月以上かかってしまう可能性があります。必要書類をしっかり確認し、不備なく申請することが大切です。

    申請書は全て英語で記入、公的な提出物は英語に翻訳し、翻訳証明書と共に提出します。

    提出書類
    ・申請書
    ・営業許可書
    ・会社のプロフィールシート(在籍フィリピン人の状況も記入)※テンプレートあり
    ・会社の場合:会社登記簿謄本等
    ・中小企業の場合: a. 事業許可書 b. 納税証明書
    ・業務内容報告書 ※テンプレートあり
    ・送出機関との契約書 ※テンプレートあり
    ・送り出し機関のPOEA認定証の写し、送り出し機関の代表者のパスポートの写し
    ・労働力要請書/業務内容※テンプレートあり
    ・雇用契約書※テンプレートあり
    ・給与詳細※テンプレートあり
    ・会社(受け入れ機関)のパンフレットやチラシ
    ・POLOから要求された書類
    *派遣会社の場合は別途必要書類があります

    受け入れ機関が既にPOLOによる認証を受けている場合や、雇用主の変更、在留資格の変更の手続きを行う場合は手続き内容や申請書類が異なってくるためご注意ください。POLOホームページ特定技能ガイドライン
     


    まとめ

    ビザ申請フィリピン国籍の特定技能外国人を受け入れる場合は他の国に比べ手続きが多く、複雑です。また、申請費や渡航費は受け入れ機関側が負担しなければならないなど、フィリピン特有の決まりもあります。しかしフィリピンの方は国柄、明るい性格の方が多く、英語が話せるなどのスキルをもっているため接客業で働けば頼もしい存在となるでしょう。
    特定技能に関する書類の申請が不安な場合はぜひStay Workerにお任せください。
     
     
    Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
     

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