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2020.06.03
在留資格関連
2024.09.06

1号特定技能を採用したら必要な「定期報告」とは?

1号特定技能外国人を採用するためには「継続的な支援」が必要

1号特定技能外国人を採用する企業は対象の外国人に対して様々な支援を継続して行わなければなりません。その支援は、全て「登録支援機関」に委託することができます。一部の支援では外国人の十分に理解できる言語(母国語)でのサポートが必要なため、中小企業の多くは登録支援機関に支援を委託します。

では、登録支援機関に支援を全部委託した場合、特定技能所属機関(以下、受入企業)は何もしなくてよいのでしょうか?実際には、支援の全部を委託したからといって受入企業は何もしなくてよいという訳にはいきません。基本的な支援は登録支援機関が行いますが、受入企業も1号特定技能外国人を雇用している立場として出入国在留管理局(以下、入管)へ「定期報告」をする必要があります。

定期報告は四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に受入企業の所在地を管轄する入管へ行うこととされており、四半期は下記の通りです。


・第1四半期:1月1日から3月31日まで
 
・第2四半期:4月1日から6月30日まで
 
・第3四半期:7月1日から9月30日まで
 
・第4四半期:10月1日から12月31日まで
 


「定期報告」では何を報告するの?

登録支援機関に支援を全部委託している場合、定期報告は登録支援機関と受入企業の双方が行います。
それぞれが報告する内容を簡単に下記にまとめます。

登録支援機関が報告すること

登録支援機関は、1号特定技能外国人本人とその外国人の監督者(店長や所属長など当該外国人に対して指揮命令を行う者)と3カ月に1度の定期的な面談を実施します。
面談では、業務内容等が適切であるか、休日や給与等の待遇が適切であるか、生活上のトラブルがないか、法令違反がないか等を確認します。

その定期面談の内容をまとめた定期面談報告書、日々の1号特定技能外国人からの相談に関する相談記録書、登録支援機関として支援を適切に行っているか等をまとめた支援実施に係る届出書を作成して入管に提出します。

受入企業が報告すること

受入企業の1号特定技能外国人を監督する立場にある者は前述の通り、定期的に登録支援機関の支援担当者と面談をしなければいけません。

定期面談の内容は登録支援機関から入管へ報告を行います。受入企業はこれとは別に、受入れ状況に係る届出書と活動状況に係る届出書を入管へ提出する必要があります。

受入れ状況に係る届出書は、受入企業で何名の外国人を受入れているなどを文字通り受入れ状況を報告するための書類です。

活動状況に係る届出書は、社会保険や労働保険の加入状況や特定技能外国人の受入れに要した費用、特定技能外国人への報酬の支払い状況等を報告するための書類です。

活動状況に係る届出書の添付書類として、賃金台帳等の外国人に支払った報酬額や労働時間等を明らかにする書類、給与の振込み明細、特定技能外国人の預金口座の通帳の写し等を添付する必要があります。
 
1号特定技能外国人を採用するためには、企業側の受入体制をきちんと整えておく必要があります。労働時間の管理や給与の支払い状況に関する書類など普段から整理しておくようにしましょう。
 
 
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