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2020.02.18
求職者向け
2024.10.09

特定技能外国人をサポートする登録支援機関とは?

登録支援機関
特定技能の在留資格取得を目指している皆さんは、登録支援機関をご存知でしょうか。特定技能1号として在留する場合、受け入れ企業側(特定技能所属機関)が特定技能外国人のサポート=「支援」を行うよう、国から義務付けられています。支援は受け入れ先の企業側が直接行う場合と、登録支援機関が行う場合があります。皆さんが働く予定の企業が登録支援機関に支援を委託している場合、登録支援機関とは長い付き合いになるでしょう。この記事では登録支援機関の概要と支援計画の内容について詳しくご紹介させて頂きます。
 


目次

登録支援機関とは

登録支援機関の条件

登録支援機関の役割
・支援計画について
・支援責任者/支援担当者

支援計画の内容
・事前ガイダンス
・出入国の際の送迎
・住居の確保や生活に必要な契約の支援
・公的手続きの補助
・生活オリエンテーションの実施
・日本語学習の機会の提供
・相談や苦情への対応
・日本人との交流促進
・非自発的離職時の転職支援
・定期的な面談の実施

Stay Workerは登録支援機関です
 


1登録支援機関とは

登録支援機関 ビル
登録支援機関は、受け入れ企業が行わなければいけない支援を代わりに行うことができる機関です。国から指定されている支援内容は専門的な項目が多く、かつ特定技能外国人の母国語で行わなければならないとの決まりがあるため、受け入れ企業で支援を行うことが難しい場合があります。登録支援機関に委託をすることで支援業務を自社で行わなくて済むため、多くの企業は登録支援機関に支援を委託をしています。

法務省のホームページによれば2020年2月6日時点の登録支援機関の登録数は3,760件です。
登録支援機関によって対応できる言語や相談窓口の対応時間は異なります。
 


2登録支援機関の条件

登録支援機関は国から認められている機関です。登録支援機関として登録されるためには機関自体に法令違反がないことに加え外国人を支援する体制が整っている必要があります。

規定に違反した場合は入管から資格を取り消される可能性があるため、実績のある登録支援機関ほど信頼性があります。

3登録支援機関の役割

guidance
登録支援機関が行わなければならない支援は、日常生活、社会生活、職業生活上に関する支援です。空港への送迎や生活オリエンテーション、滞在期間は3か月に1回以上面談を行う義務があります。相談窓口を設けているので緊急性のある相談も対応可能です。
特定技能外国人に行う支援の内容をまとめたものを支援計画といいます。支援計画書は、在留諸申請の際に一緒に入国管理局に提出します。支援は支援計画に基づいて行わなければなりません。
 
・支援責任者/支援担当者
支援責任者:支援責任者は支援担当者を監督する立場の方を言います。
 
支援担当者:
特定技能外国人の支援を直接担当する者を支援担当者と呼びます。支援責任者が支援担当者を担当する場合もあります。
 

4支援計画の内容

支援計画に含まれるガイダンスやオリエンテーションは、最低所要時間が定められています。また、外国人が十分に理解できる言語で行わなければなりません。
 
・事前ガイダンス
仕事を始めるにあたって知っておくべき事柄がレクチャーされます。業務内容や労働条件などの、通勤先との契約に関わるものや入国の際の手続きに関する事が説明されます。また、金銭面の負担について特定技能は厳しく取り締まっているため、外国人に違法な徴収がないかを確認します。入国のために外国の機関に支払った費用については、外国人が十分に理解して支払っていることが必要です。その他、空港への送迎や住居の確保に関する支援の内容を説明します。最後に支援担当者の氏名と連絡先をお渡しして終了です。

事前ガイダンスの所要時間は3時間程度です。
 
・出入国の際の送迎
海外から日本に働きにくる場合、登録支援機関が空港から住居又は勤務先の送迎を担当します。出国の際も同様ですが特定技能外国人が保安検査場に入場するまで見届ける必要があります。
 
・住居の確保や生活に必要な契約の支援
住居探しや、それにかかる手続きやの補助を行います。連帯保証人が必要になる場合は登録支援機関側で確保します。なお、住居の居室面積は一般的な間取り面積である7.5平方メートル以上が必要とされています。
 
・公的手続きの補助
携帯電話の契約手続きや銀行口座の開設、電気・水道・ガス等のライフライン関連の手続の補助を行います。
 
・生活オリエンテーションの実施
生活全般に関する一般的な事柄(生活ルール・マナー、医療機関、金融機関、交通機関、日用品の購入方法など)がレクチャーされます。また、外国人が行わなければならない公的な届け出や手続き、トラブルの対応についてなども含まれます。
これから特定技能外国人が日本で生活する上で不便がないよう、オリエンテーションは8時間以上の実施が義務付けられています。
StayWorkerでは生活関連情報として外国人の生活に役立つ情報を随時更新しています。ぜひご利用ください。
 
・日本語学習の機会の提供
日本で働いている間も生活がしやすいよう、日本語学習の機会が提供されます。日本語教室、日本語オンライン講座、自主学習に関しての情報を提供を行い、特定技能外国人が参加を希望する場合は入学手続きを補助します。
 
・相談や苦情への対応
身近に相談できる相手がいない特定技能外国人のために生活や職場で困っていることに対しての相談、苦情に対し助言・指導を行います。特定技能外国人が就業時間外に相談ができるよう、登録支援機関は月曜日から金曜日の間の3日以上、土曜日か日曜日のうち1日以上の対応時間を設けることが必要とされていす
 
・日本人との交流促進
ボランティア団体が開催する地域交流会や自治会の案内、各行事の案内など日本人と交流ができる情報を提供します。また、就労・生活をする地域の行事に関する案内を行い、日本の文化や風習に触れ合う機会を作ることが義務付けられています。
これらの参加は任意ですが、積極的に参加をすることで充実した毎日を送ることができるでしょう。
 
・非自発的離職時の転職支援
受入企業側の理由で離職をしなければならなくなった際に次の受け入れ先を探す補助を行います。転職先に提出する推薦状の作成や離職する際に必要になる行政手続きもサポートします。
 
・定期的な面談の実施
事前ガイダンスや生活オリエンテーションが終了した後も定期的に支援担当者との面談があります。定期面談では生活オリエンテーションの内容の再確認や労働基準法違反がないかなどの確認を行います。その際に入管法違反が発覚したときは登録支援機関は地方出入国管理局に通報をしなければなりません。
このように3か月に1回以上、特定技能外国人とその監督者と面談を行い、定期面談報告書を作成します。
 


5Stay Workerは登録支援機関です

stay worker
Stay Workerでは特定技能として働きたい外国人の皆さんに仕事をご紹介するだけでなく、登録支援機関として特定技能外国人の支援も行っています。支援は14ヵ国語対応しており、24時間365日対応できる相談窓口を設けています。
Stay Workerは在留資格の申請取次サービスも行っているため、留学生アルバイトや技能実習からの特定技能への切り替えもお手伝いできます。特定技能への在留資格変更について、雇用主の方がお困りの場合はぜひStay Workerのサービスをご紹介ください。
 

日本での就職の悩みはSTAY WORKERにお任せください。

 

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