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特定技能外国人雇用時は、受入機関に対し外国人支援が義務化されています。
その支援実施と報告業務を登録支援機関に委託することにより、受入企業の義務事項から除外されます。
■特定技能外国人に行わなければならない義務的支援とは?
入管法では、受け入れ機関(特定技能所属機関)は特定技能1号の外国人に対して、支援計画を適切に実施することが定められています。これは義務であり、必ず実施しなければなりません。
今回は、具体的な支援内容について説明いたします。
➀事前ガイダンスの実施(3時間以上)※当該外国人が理解できる言語(母国語)による実施及び対応義務
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、対面・テレビ電話等で説明します。
特定技能雇用契約の内容、外国人が日本で行うことができる活動内容、上陸及び在留のための条件、その他在留するに当たって留意すべき事項についての確認をします。
★技能実習生からの切替かつ同一の就業先であれば短縮が可能です
➁出入国する際の送迎
外国人が入国する場合は、港または空港と事業所または住居への送迎、外国人の帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行を行います。
➂住居確保・生活に必要な契約
賃貸契約に基づく責務において連帯保証人になったり、適切な住居の確保に係る支援を行います。
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等のご案内や各種手続きの補助を行います。
⓸生活オリエンテーションの実施(8時間以上)※当該外国人が理解できる言語(母国語)による実施及び対応義務
日本で生活する上で必要な地方自治体への諸手続きや、医療、年金福祉、緊急・災害時の対応、出入国または労働に関する法令の規定、日常生活における法律や習慣など最低8時間以上の情報提供を行います。
★技能実習生からの切替かつ同一の就業先であれば短縮が可能です
⓹公的手続き等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続きの同行や、書類作成の補助を行います。
➅日本語学習の機会の提供
日本での生活に必要な日本語を学習する機会の提供を行います。
STAYWORKERでは、スマートフォンでいつでもどこでも視聴可能な日本語教師による日本語能力向上試験合格のためのオンライン講座(JLPT N4~N1全200講座、1講座あたり約20分前後の動画講座+テキスト、各講座毎の小テスト付)を無料で提供しています。
⓻相談または苦情への対応※当該外国人が理解できる言語(母国語)による実施及び対応義務
職場や生活上の相談・苦情等について外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等を行います。
STAYWORKERでは、24時間365日母国語(16か国語に対応)での相談窓口を完備しています。『相談サポートカード』を支援対象外国人全員に配布しています。
★16か国語:英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・モンゴル語・スペイン語・ポルトガル語・ミャンマー語・ヒンディー語・フランス語・台湾語・タガログ語・インドネシア語・タイ語・ベンガル語(一部の外国語においては夜間早朝時間帯など対応できない場合があります)
⓼日本人との交流促進に係る支援
花火大会やゴミ拾い会など地域と密着したイベントを定期的にご案内し日本文化や日本人との交流の場を提供を行います。
⓽外国人のせめに帰するべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
受入機関の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報の提供を行います。
⓾定期的な面談の実施※当該外国人が理解できる言語(母国語)による実施及び対応義務
労働状況や生活状況を確認するため支援責任者等が外国人及びその上司等と3か月に1回以上、面談をします。
問題の発生を知った際は、その旨を関係行政機関へ報告することが義務付けられています。
特定技能外国人を雇用する場合は外国人支援と実施義務報告が義務化されています。
これらの支援業務を自社で行い、且つ行政への報告義務も大変です。
STAYWORKERでは、特定技能人材の採用から、その雇用定着支援まで特定技能外国人雇用をトータルサポートいたします。
特定技能の紹介・申請・支援業務は
すべてSTAY WORKERへお任せください。
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