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特定技能在留外国人数(速報値)が公表されました。
令和3年6月末現在、特定技能1号在留外国人数は29,144人です。
※特定技能2号外国人の在留はありません。
国籍・分野別の詳細は下記表をご参照ください。
国別で見ますとベトナムが18,191人と全体の半数以上であることが分かります。
理由としては、実習生として活躍している人数がベトナム人の方が圧倒的に多いためです。
■なぜベトナム人の技能実習生が多いのでしょうか。
ベトナム人に自国での月収を聞くと、約2万円と答える方が多いです。日本で技能実習生として働く場合、最低賃金でも自国での賃金より数倍以上の額をもらえるので、ベトナム人からしたら日本で働くことはとても魅力的だと考えられます。
近年増加傾向にあるミャンマー人でも自国での月収を聞くと、約2万5千円のようです。現在情勢は不安定ですが、これからミャンマー国籍の技能実習生も増えるかと考えられます。
またベトナム国籍の方は留学生も多く、アルバイトとしても活躍しているケースが非常に多いです。
そのため企業様はベトナム国籍の方と仕事をする機会が多く、一緒に仕事をした経験から選ばれているケースが多いと予想できます。
★都道府県別
47都道府県に特定技能の在留資格者がいますが、
都道府県ごとに人数にばらつきがあり、都心や都心部近隣に多くの就業者がいることがわかります。
金銭問題だけでなく、休暇中に都心に遊びに行きたいなどの要望も多いです。
日本人でもそのような憧れを持った方は少なくないと思います。
そうすると、地方で特定技能を採用できないかというとそんなことはありません。
もちろん、都心部は外国人にとって、とても魅力的です。
しかし、都心部は魅力的な分、地方に比べて家賃などの固定費が高く、生活費がかかるというデメリットがあります。
地方のメリットは、住宅費用を削減できることです。
食事手当や家賃補助など特定技能外国人の生活を支援する福利厚生サービスを強化することで、十分魅力的になります。
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★(全分野)試験ルート・技能実習ルート別 特定技能1号在留外国人数
特定技能の在留資格を得たルートをみると、技能実習ルートの23,679人が最多で、全体の8割を超えています。
特定技能1号の在留資格を得るためには、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。しかし、技能実習3年を修了した技能実習生は、これら2つの試験が免除されます。この扱いは、帰国済みの技能実習修了者についても同じです。
これまで、3年又は5年の技能実習を修了した技能実習生は必ず帰国しなければなりませんでした。しかし、現在は、特定技能1号の在留資格を得ると、さらに最長で5年間、日本で就労することができます。
技能実習ルートについての詳細な発表はありませんが、実態としては、特定技能の資格を得て引き続き実習実施機関で就労するケースが多いそうです。
2019年4月から施行されている特定技能ですが、法務省から詳細な統計データが公表されましたので、今回はこちらを紹介させていただきました。
外国人人材を確保する方法として、日本に在住している外国人の在留資格を特定技能に切り替えて採用することに多くの企業様の注目が集まっているようです。
人手不足の中、優秀な外国人に長く働いてもらいたい会社にとって技能実習から特定技能は良いシステムだと思います。
その一方で、特定技能へ移行することで転籍、転職可能となり外国人も会社を選べるようになります。
そのため、より長く会社にいることを選んでもらえるよう、モチベーションを維持するような体制作りが必要となるでしょう。
弊社では、特定技能外国人採用後の雇用定着から生活支援まで全てSTAY WORKERにお任せください。
365日24時間16ヵ国語での対応だからこそ外国人支援には自信があります。
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