11月に入り、今年も残すところ1か月半となりました。
今年の2月に始まったワクチン接種ですが、開始から9か月ほどがたち、すでに接種を終えた方も多いのではないでしょうか。
そして接種済みの方が増えたことで「ワクチンパスポート」ということばを耳にする機会が増えてきました。
ここでは、今後、何かと必要になる可能性が高い「ワクチンパスポート」についてご紹介します。
接種したことを証明する書類は主に3種類
・接種済証
ワクチンを接種した多くの方に発行されるものが「接種済証」です。
通常であれば、接種済証の発行に申請は不要です。接種済証は接種会場でシールの貼付と必要事項の記載を受けることで受け取りが可能です。今後、さまざまな手続きにこの接種済証が必要になる可能性がありますので、なくさないように保管しておきましょう。
・接種記録書
接種記録書は、接種券が自宅にとどく前にワクチン接種をした場合や、職域接種などで接種券を持たずに接種を受けた場合に発行されるものです。接種記録書にも接種した日や、接種したワクチンの情報などが書かれています。
・接種証明書
この「接種証明書」がいわゆるワクチンパスポートです。
接種証明書は海外へ渡航する場合や、帰国時の防疫措置緩和などの際に必要な方に対して発行されるものです。
接種証明書は日本語と英語で表記されます。
日本の国内で接種を受けた証明が必要な場合は、先にあげた「接種済証」または「接種記録書」を活用してください。
また、接種会場で受け取れることが多い「接種済証」や「接種記録書」との違いは、「接種証明書」の発行には申請が必要ということです。
参考:(厚生労働省)新型コロナワクチンQ&A
接種証明書を発行するためには
接種証明書の
発行には以下のような
手続きが必要です。
【申請先】
接種券を発行した市区町村(通常は住民票のある市区町村)
【申請に必要なもの】
(1)申請書
※市区町村が用意する書類です
(2)有効なパスポート
(3)接種券の「予診のみ」の部分
※下の画像を参考にしてください
※この書類がない場合、原則マイナンバーが確認できる書類が必要です。
マイナンバーが確認できる書類がない場合は、接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類でも可
(4)接種済証または接種記録書
※このほかに場合によって必要になる書類があります。くわしくは各自治体のHPを確認してください
注:(厚生労働省)
こちらの情報をもとに作成しています
接種済証はこんなところでも役にたちます!
最近になり、カラオケ店やレストランなどでワクチン
接種者に対する
割引をおこなっているお店を目にします。
いつも行っているお店が少しお安く利用できたりするかもしれません!
割引を受けるには、
接種済証(または
接種記録書)の
提示が必要になりますので、忘れないようにしましょう。
いかがでしたでしょうか?
ワクチン接種後の書類についてご紹介いたしましたが、ワクチン接種を受けるかどうかは個人の判断が尊重され、決して強要されるものではありません。
厚生労働省では、ワクチンを接種した方もそうでない方も多言語で相談が可能な「新型ワクチンコールセンター」を設けています。
くわしくは以下から確認ができます。
(厚生労働省)新型コロナワクチンQ&A
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