労災保険について
日本では、農林水産業の一部を除き、1人でも労働者を使用する事業は全て労災保険の適用事業所です。外国人労働者の場合も、労災保険が適用されます。
労働者が労働災害によって負傷等をした場合、労災保険から必要な給付が行われます。これにより、労働者は自己負担なく病院等での治療を受けることが可能です。
業務上・通勤中とは?
保険給付の対象となる業務災害とは、業務中の事由による負傷を指し、業務との一定の因果関係が必要です。業務中ではなく、就業のための「通勤」中の負傷等も保険給付の対象になります。
「通勤」とは、就業のため①「住居と就業場所との間の往復」、②「就業場所から他の就業場所への移動」、③「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動」を合理的な経路及び方法により行うこととされています。
たとえば、「仕事を終えて自宅に帰る途中に友人と食事をし、その後事故にあった場合」などは、合理的な経路及び方法にあてはまらないため通勤中には該当しません。
ただし、「逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となるとされており、下記の行為は、逸脱・中断の例外となる行為とされています。
- 日用品の購入その他これに準ずる行為
- 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
- 選挙権の行使その他これに準ずる行為
- 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
労災保険の給付を受けるためには
前述のとおり、業務中はもちろんですが、通勤中に怪我等をしてしまい病院に行きたい場合も労災の対象になる場合があります。
労災保険を適用するためには手続きが必要となるため、勤務先の担当者に相談をしましょう。
病院には、労災保険で指定された病院(労災保険指定病院)とそれ以外の病院があり、病院により手続きが異なります。
労災保険指定病院の場合は、治療を受ける時に窓口でお金を払う必要がありません。(※通勤中の怪我の場合、初診時のみ200円が必要です。)
労災指定病院以外の病院で治療を受ける場合は、一度全額自己負担する必要がありますが、治療にかかった費用は後から払い戻しを受けることが可能です。健康保険の適用がないため、最初に治療費を全額負担しなければならず高額になる場合があります。
労災指定病院で治療を受けた方が、一時負担がなく手続きも簡単になるため、勤務先の担当者に確認してみましょう。
外国人であっても労災保険の対象です。就業中や通勤中の事由が原因で、怪我をしたり病気になってしまった場合、勤務先に相談しましょう。
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