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  • 在留資格

在留カードを紛失してしまった時の対応方法

  • 2019.09.10

日本に在留する外国人にとって在留カードは公的な身分証としても使用できる大切なものです。


外国人には日本国内において常に在留カードを携帯することが義務付けられています。また、入国審査官や警察官等から在留カードの提示を求められた場合には提示しなければいけません。


万が一在留カードを紛失してしまった場合はどのような手続きが必要でしょうか?

在留カードを紛失した場合、その事実を知った日から14日以内に法務大臣に対して在留資格の再交付申請を行います。この申請を怠ると罰則が適用されることがありますので、紛失したことに気が付いたら早めに手続きをしましょう。

在留カードがないことに気づいたらまず警察に届出をします。無くしてしまたったときには遺失物の届出を、盗難にあった場合には盗難の届出を提出します。

届出は交番または警察署ですることができます。警察に届出を提出したら届出をしたことの証明書を発行してもらい、その証明書を添付して地方出入国在留管理局にて在留カードの再交付申請を行います。

申請時に必要な書類は下記の通りです。

  • 在留カード再交付申請書
  • パスポート
  • 顔写真(横3cm×縦4cm、撮影3か月以内。)
  • 遺失届出証明書等,盗難届出証明書などの所持を失ったことを証する書類
  • 資格外活動許可書を提示(交付を受けている場合)
パスポート紛失した在留カードが悪用されてしまう可能性もあるため、出来るだけ早く再交付申請をするとことが望ましいです。また、在留カードが再交付されるまでは、外出時にはパスポートを携帯するようにしましょう。


万が一届け出をするまでに14日を超えてしまう場合、入管法上は「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」に該当します。
しかし、実際には紛失しただけで罰せられるケースは少ないため出来るだけ早く届出をします。


届出を怠った場合には、次回更新時等に不利になる場合があります。期間を過ぎてしまった場合でも必ず届け出るようにしましょう。

 
 

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