日本に在留する外国人にとって在留カードは公的な身分証としても使用できる大切なものです。
外国人には日本国内において常に在留カードを携帯することが義務付けられています。また、入国審査官や警察官等から在留カードの提示を求められた場合には提示しなければいけません。
万が一在留カードを紛失してしまった場合はどのような手続きが必要でしょうか?
在留カードを紛失した場合、その事実を知った日から14日以内に法務大臣に対して在留資格の再交付申請を行います。この申請を怠ると罰則が適用されることがありますので、紛失したことに気が付いたら早めに手続きをしましょう。
在留カードがないことに気づいたらまず警察に届出をします。無くしてしまたったときには遺失物の届出を、盗難にあった場合には盗難の届出を提出します。
届出は交番または警察署ですることができます。警察に届出を提出したら届出をしたことの証明書を発行してもらい、その証明書を添付して地方出入国在留管理局にて在留カードの再交付申請を行います。
申請時に必要な書類は下記の通りです。
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