転職時には届出が必要です!
外国人労働者の場合、勤務先を退職した時や転職をした時は14日以内に出入国管理庁に届け出なければいけません。
活動機関による届け出と契約機関に関する届出があり、付与されている在留資格によって届け出の名前と届出用紙が異なります。
■活動機関に関する届け出
<対象となるビザ>
教授,高度専門職1号ハ(注1),高度専門職2号(ハ)(注2),経営・管理,法律・会計業務,医療,教育,企業内転勤,技能実習,留学,研修の場居合
■契約機関に関する届け出
<対象となる就労ビザ>
高度専門職1号イ又はロ(注3),高度専門職2号(イ又はロ)(注4),研究,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能
各届け出の詳細は法務省のホームページをご確認ください。
参考URL:法務省.活動機関に関する届出
参考URL:法務省.契約機関に関する届出
転職後に在留資格が変わる場合
■在留資格変更許可申請
就労ビザを持っていても転職後すぐに働くことが出来るとは限りません。以前に従事していた業務と新しく従事する業務の内容が異なる場合は、「在留資格の変更許可申請」をする必要があります。
例えば、「教育」ビザで学校の英語の先生として働いていた方が英会話スクールの講師として働く場合は、「技術・人文知識・国際」に変更が必要です。
在留資格変更許可申請は、地方出入国在留管理庁にて行います。在留期限の満了日まで行うことができますが、申請の許可を受け取るまでは変更後の活動ができません。変更手続きに時間がかかる場合もあるため、早めに申請をしましょう。
なお、特定技能の場合は、企業側に用意してもらう書類がたくさんあります。「特定技能」ビザへの切り替えを希望する場合は、ビザの在留期限を確認した上で時間に余裕を持ち準備を進めましょう。
転職後も業務内容が変わらない場合
■就労資格証明書
転職後も同様の業務に従事するケースで、在留期限が半分以上残っている場合は「就労資格証明書」の取得をお勧めします。
就労資格証明書は、転職後も同じ在留資格で就労することが出来ることを出入国管理庁が証明するものです。
転職後、就労資格証明書が取得できると、転職先において現在の在留資格で就労することが問題ないと判断されたことになります。そのため、在留資格の更新をする際の手続きがスムーズになります。
就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、在留期限に余裕がある場合は取得しておくとよいでしょう。
就労資格証明書の交付申請は、外国人本人が居住地を管轄する出入国在留管理庁にて行います。申請方法等の詳細は法務省のホームページをご確認ください。
参考URL:法務省.就労資格証明書交付申請
また、外国人労働者は転職後も14日以内に「活動機関に関する届出」または「契約機関変更の届出」を最寄りの地方入国管理官署へ外国人本人が提出する必要があります。この手続き中に転職先で勤務を開始しても問題ありません。
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