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不法就労:留学生28時間以上働くと・・・

  • 2019.10.29

不法就労:留学生28時間以上働くと・・・

勉強のために来日をしている留学生でも「資格外活動許可」を受けることによって就労することができます。
留学生の場合、労働時間については労働基準法以上の厳しい規制がありますが、生活費を稼ぎたいがゆえに28時間以上働いたり、給料を銀行口座と手渡しで分けることでダブルワークの就業時間を隠している人が多々見受けられます。これらの不法就労は罰金や懲役の対象にはなりませんが、ビザの更新が不許可になるだけではなく、退去強制の対象となる場合もあります。

資格外活動許可の注意点


No資格外許可書は住居地を管轄する地方出入国在留管理局で申請手続きを行うことができます。留学生が資格外活動許可を受ける場合、通学先が日本語学校、大学に関わらず、在留資格が「留学」である限り、1週間の労働時間の上限は28時間となります。
上限である「28時間」は残業時間を含んでいるため、残業が発生するアルバイト先で働く場合は余裕を持ったシフトの構成が必要です。また、1つのアルバイト先に対しての28時間ではないため、複数のアルバイト先で働いている場合は自分で労働時間を管理するようにしましょう。



「手渡しなら副業がバレない」は嘘?!

給料袋片方のアルバイト先の給与の支払いが、手渡しである場合でもダブルワークは知られてしまいます。アルバイト先は会計帳簿に現金で支払った記録を残しているため、給与の履歴は残ります。そのため、手渡しで給与をもらっていてもしっかりと記録が残っていることを忘れてはいけません。また、アルバイト先にマイナンバーを提出した場合、支払われた給料や報酬はマイナンバーと共に税務申告されます。少しでも労働時間内で稼ぐ方法として、以下が挙げられます。

・学校の長期休暇期間に沢山働く
留学生の場合、夏休みなどの長期休暇期間に限り、1日8時間以内、週40時間働くことができます。

・なるべく時給が高いアルバイトを探す
働く時間が限られているため、1時間の給与が高いアルバイトをみつけましょう。東京で働く場合はアルバイトの平均時給が1100円代であるため、1200円から高時給といえるでしょう。ただし、留学生はキャバクラ、スナック、バーなどの「風営法」に関わる仕事は禁止されているため注意が必要です。


日本での生活費を少しでも増やしたいと考える人は多いと思いますが、不法就労をしてしまうとビザの更新や新たな在留資格への変更手続きのチャンスを失ってしまうため、リスクを取らずにルール守って働くことが大切です。

 
 

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