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特定技能で就職をする方へ、早めの申請がおすすめです!

  • 2019.11.20

卒業シーズンに突入します、早めに手続きをしましょう!

先日、法務省から「特定技能への移行を希望する令和2年春卒業予定の留学生の皆様へ」という案内が公表されました。


内容は、留学生の卒業時期である1月~3月にかけて在留資格変更許可申請が集中することが見込まれるため、早めの申請を心掛けるよう促すものです。
 
参考URL:法務省.「特定技能への移行を希望する令和2年春卒業予定の留学生の皆様へ」
 
特定技能の申請は2カ月~3カ月ほど時間がかかることもあると言われています。また、特定技能は申請時に用意しなければいけない提出書類が沢山あります。書類を集め、申請書類を作成し、出入国在留管理庁に提出するまでにも時間がかかります。

ご自身の在留期限を確認した上で、計画的に申請の手続きをしましょう。
 


申請時に必要な書類について

特定技能への在留資格の変更を希望している方は、就職活動中から申請書類の準備を始めても遅すぎることはありません。せっかく内定をもらっても在留期限内に申請が間に合わないということにならないよう、早めに準備をはじめることをお勧めします。


特定技能の申請に必要な書類は下記( 法務省.「特定技能への移行を希望する令和2年春卒業予定の留学生の皆様へ」内資料 )よりご確認いただけます。
 

特定技能への在留資格変更許可申請に係る提出書類一覧・確認表(留学生用)

>> 就職先が法人の場合
>> 就職先が個人の場合であって,厚生年金保険の適用事業所である場合
>> 個人の場合であって,厚生年金保険の適用事業所でない場合
 

一覧表を見てもわからない書類もあると思います。Stay Workerでは就職から申請書類の準備までサポートしています。ご安心ください。


事前に確認しておきたい書類

申請書類の作成は企業から内定をもらった後に企業と共同して進めるものですが、事前に確認しておくとよい書類をいくつかご紹介します。
 
  • ①直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書
    その年の1月1日に住んでいた地域の自治体に請求します。マイナンバーカードを持っている場合は、コンビニでも取得できます。
  • ②給与所得の源泉徴収票(①の課税証明書と同じ年のもの)
    「給与所得の源泉徴収票」には、その年1年間に会社から支払われたお給料などの総額と、支払った所得税の金額が記載されています。通常は、12月に働いている企業で「年末調整」をし、12月の給与明細と一緒に受け取ります。万が一手元にない場合は、12月に働いていた企業から再度発行してもらいましょう。
  • ③国民健康保険被保険者証の写しと国民健康保険料(税)納付証明書
    国民年金保険への加入は住民登録のある市町村で行います。納付証明書がない場合は市町村の国民健康保険の窓口に相談します。
  • ④国民年金保険料領収証書の写し、または、被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録 照会回答票を含む。)
    国民年金保険の加入手続きはお住まいの市町村または年金事務所で行います。国民年金保険料領収証書の写しを提出する場合は在留資格変更許可申請の日の属する月の前々月までの24か月分全てが必要です。被保険者記録照会(納付Ⅱ)は日本年金機構に請求します。
上記以外にも必要書類はありますが、国民年金保険に関する書類等は取寄せに1週間程度時間がかかるため事前に準備を進めておくとよいでしょう。いざ申請をしようとする時に書類が揃えられないということがないよう、最低限どんな書類を用意する必要があるのか事前に確認しておくようにしましょう。

Stay Workerでは、特定技能での就職を希望する方をサポートしています。特定技能に興味がある方はお気軽にご相談ください。
 
 

日本での就職の悩みはSTAY WORKERにお任せください。


 

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