特定技能の在留資格取得を目指している皆さんは、登録支援機関をご存知でしょうか。特定技能1号として在留する場合、受け入れ企業側(特定技能所属機関)が特定技能外国人のサポート=「支援」を行うよう、国から義務付けられています。支援は受け入れ先の企業側が直接行う場合と、登録支援機関が行う場合があります。皆さんが働く予定の企業が登録支援機関に支援を委託している場合、登録支援機関とは長い付き合いになるでしょう。この記事では登録支援機関の概要と支援計画の内容について詳しくご紹介させて頂きます。
目次
3登録支援機関の役割
・支援計画について
・支援責任者/支援担当者
4支援計画の内容
・事前ガイダンス
・出入国の際の送迎
・住居の確保や生活に必要な契約の支援
・公的手続きの補助
・生活オリエンテーションの実施
・日本語学習の機会の提供
・相談や苦情への対応
・日本人との交流促進
・非自発的離職時の転職支援
・定期的な面談の実施
事前ガイダンスの所要時間は3時間程度です。
・出入国の際の送迎
海外から日本に働きにくる場合、登録支援機関が空港から住居又は勤務先の送迎を担当します。出国の際も同様ですが特定技能外国人が保安検査場に入場するまで見届ける必要があります。
・住居の確保や生活に必要な契約の支援
住居探しや、それにかかる手続きやの補助を行います。連帯保証人が必要になる場合は登録支援機関側で確保します。なお、住居の居室面積は一般的な間取り面積である7.5平方メートル以上が必要とされています。
・公的手続きの補助
携帯電話の契約手続きや銀行口座の開設、電気・水道・ガス等のライフライン関連の手続の補助を行います。
・生活オリエンテーションの実施
生活全般に関する一般的な事柄(生活ルール・マナー、医療機関、金融機関、交通機関、日用品の購入方法など)がレクチャーされます。また、外国人が行わなければならない公的な届け出や手続き、トラブルの対応についてなども含まれます。
これから特定技能外国人が日本で生活する上で不便がないよう、オリエンテーションは8時間以上の実施が義務付けられています。
StayWorkerでは生活関連情報として外国人の生活に役立つ情報を随時更新しています。ぜひご利用ください。
・日本語学習の機会の提供
日本で働いている間も生活がしやすいよう、日本語学習の機会が提供されます。日本語教室、日本語オンライン講座、自主学習に関しての情報を提供を行い、特定技能外国人が参加を希望する場合は入学手続きを補助します。
・相談や苦情への対応
身近に相談できる相手がいない特定技能外国人のために生活や職場で困っていることに対しての相談、苦情に対し助言・指導を行います。特定技能外国人が就業時間外に相談ができるよう、登録支援機関は月曜日から金曜日の間の3日以上、土曜日か日曜日のうち1日以上の対応時間を設けることが必要とされていす
・日本人との交流促進
ボランティア団体が開催する地域交流会や自治会の案内、各行事の案内など日本人と交流ができる情報を提供します。また、就労・生活をする地域の行事に関する案内を行い、日本の文化や風習に触れ合う機会を作ることが義務付けられています。
これらの参加は任意ですが、積極的に参加をすることで充実した毎日を送ることができるでしょう。
・非自発的離職時の転職支援
受入企業側の理由で離職をしなければならなくなった際に次の受け入れ先を探す補助を行います。転職先に提出する推薦状の作成や離職する際に必要になる行政手続きもサポートします。
・定期的な面談の実施
事前ガイダンスや生活オリエンテーションが終了した後も定期的に支援担当者との面談があります。定期面談では生活オリエンテーションの内容の再確認や労働基準法違反がないかなどの確認を行います。その際に入管法違反が発覚したときは登録支援機関は地方出入国管理局に通報をしなければなりません。
このように3か月に1回以上、特定技能外国人とその監督者と面談を行い、定期面談報告書を作成します。