はじめに・・
会社で
働くということは、お互いが「
労働条件」に
合意し、
雇用契約を結ぶということです。
労働者へ
労働条件をしっかりと伝えることは、
法律で
義務付けられています。
難しい日本語で説明されて
理解できなかったり、漢字がたくさん使われていてよく分からなかったりすることもあると思います。そんな時は、担当者に素直に伝えるようにしましょう。入社してから、“聞いていた話と違う・・”といったトラブルを
避けるために、会社で
働き始める前に、しっかりと確認し、
理解しておくべきことがあります。今回は、「
働き始める前に知っておくべきこと」についてご紹介します!
労働条件の明示
労働条件のなかで特に
重要な次の
項目については、会社は
労働者に
原則として
書面で
明示しなければいけないことになっています。これは
口頭で
契約を
交わし、お互いの
認識に
相違があり、
曖昧な
契約になってしまうことを
防ぐためです。会社からもらう
書面の内容を必ず確認しましょう!
1.契約はいつからいつまでか
労働契約を結ぶときには、契約期間を定める場合と、契約期間を定めない場合があります。
正社員・契約社員・パート・アルバイトなどの働き方の名前だけでは契約期間の定めがあるかないかは判断できません。働き方の名前だけではなく、契約期間そのものについてしっかり確認してください。
2.期間の定めがある契約を結ぶ場合、契約の更新についての決まり
(更新があるかないか、更新する場合の判断の仕方など。)
3.どこでどのような仕事をするのか
(仕事をする場所、仕事の内容)
4.仕事の時間や、休みについての決まり
(仕事の始まりの時間と終わりの時間、残業があるかないか、休憩時間、休日・休暇、交代制勤務の場合のローテーションなど)
5.賃金はいくらで、いつ、どのように支払われるのか
(賃金の決定、計算方法、支払方法、計算期間と支払時期)
6.労働契約の終了についての決まり(解雇の事由含む)
これら以外の労働契約の内容についても、労働契約法により、使用者と労働者はできる限り書面で確認する必要があると定められています。
労働契約の禁止事項
労働基準法では、
使用者が
労働契約に入れてはいけない
禁止事項も
定めています。
1.労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることや、損害賠償額をあらかじめ決めておくこと。
2.労働することを条件として、労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること
3.労働者に強制的に会社にお金を積立てさせること
例えば、「1年以内に会社を辞めたら違約金を払ってください」や「会社に損害を与えたら10万円払うこと」などです。
労働条件が契約した時の約束と違っていたら・・・
1.実際に働き始めて、労働条件が契約した時の約束と違うことに気づいたら、労働者はそのことを理由として、すぐに労働契約を解除することができます。
2.労働条件は、労働者と使用者で結ぶ労働契約や会社の就業規則などによって決まっており、その最低基準は労働基準法で定められています。
3.実際に働き始めた後で、会社が労働者の同意なく一方的に、労働者にとって不利益な労働条件に変更することは原則としてできません。
まとめ
今回は、「
働き始める前に知っておくべきこと」についてご紹介しました。どれも
働き始める前に確認しておくべきことです。
後々のトラブルや、
誤解を
防ぐためにも必ず確認するようにしましょう!
※この記事は『生活・就労ガイドブック』を参考に作成しています。
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