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「特定技能1号」の在留資格で転職をする際の注意点

  • 2022.01.17
「特定技能1号」の在留資格の特徴とくちょうのひとつとして「転職ができること」があげられます。 「技能実習」の在留資格は転職がみとめられていませんでした。 転職ができることは、「特定技能1号」としてはたらく上でとても大きなメリットですし、もし入社した会社が合わなくても他の会社ではたらくという新たな選択せんたくができることはとても心強こころづよいですよね。 ですが、転職をすることはかならずしもいいことばかりではありません。 転職するさいはリスクがあることも理解りかいした上で、転職をかんがえるようにしましょう。 今回は、「特定技能1号」の在留資格で転職をするさい注意点ちゅういてんについてご紹介します!  

「転職をしたい」と思ったらまずかんがえるべきこと

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<span style=収入しゅうにゅうがない期間きかん発生はっせいする可能性かのうせいがあること 会社が変わると、かなら入国管理局にゅうこくかんりきょく変更申請へんこうしんせいが必要です。
これは、転職先で今までと同じ内容ないようの仕事をする場合も同様どうようです。
なぜなら、在留資格ははたらいている会社にひもづいてみとめられるからです。 会社を退職たいしょくすることになったら、「退職たいしょくした日から14日以内」に「所属機関しょぞくきかんかんする届出とどけで」をしなければなりません。そして新たに「在留資格変更許可申請ざいりゅうしかくへんこうきょかしんせい」を行う必要があります。
特定技能での転職の場合は原則げんそく退職たいしょくをしてから在留資格変更許可申請ざいりゅうしかくへんこうきょかしんせいを行うことになるため、上記じょうきのようなながれとなります。そして実際じっさいに新しい会社ではたらくことができるようになるのは「新しい在留カードを受け取った後」からです。そのため、仕事ができない期間が発生する可能性かのうせいが高く、その期間は収入しゅうにゅうがない期間となってしまいます。ですので、最低さいていでも1~2か月程度ていどは生活できるくらいの貯金ちょきんがあると安心です。   ・「特定技能1号」の資格ではアルバイトができません 退職たいしょくをしてから新しい会社で仕事ができるようになるまでの期間はアルバイトができません。   ・転職先の環境かんきょうが今よりかならず良くなるとはかぎりません これは国籍こくせきや在留資格などは関係かんけいなく、日本人にも同じことが言えます。
待遇面たいぐうめん(お給料きゅうりょう勤務地きんむちなど)だけを重視じゅうしして転職先てんしょくさきを決めてしまうと、いざ新しい会社に入ったときにギャップを感じてしまうこともあるかもしれません。事前じぜんに調べることが可能かのうであれば、ホームページなどで会社のことを調べたり、外国籍がいこくせきの方を雇用こようした実績じっせきがあるかなどを知っておくといいと思います。転職をしたいと思ったら、まず登録支援機関とうろくしえんきかん支援担当者しえんたんとうしゃに相談してみることがおすすめです。
  ・転職を何度なんどかえしていると印象いんしょうわるくなることもあります これは一概いちがいには言えませんが、ひとつの会社を数か月で退職たいしょくしたり、会社を頻繁ひんぱんに変えている人は企業きぎょう担当者たんとうしゃに「うちの会社に入ってもすぐにやめてしまうんじゃないか・・」と思わせてしまう可能性かのうせいがあります。
ただ、短期間たんきかんで会社をやめることになった理由をしっかりと自分の言葉で説明ができれば、逆にプラスにはたらくこともあります。まずは、何が原因げんいんで今の会社をやめたいのか、そして転職した会社でどんなことを頑張がんばりたいのか、そしてどんなことをもとめるのかを自分の中で整理せいりしておく必要があります。
 

まとめ

日本での就職の悩みはSTAY WORKERにお任せください。

 

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