前回は「税金」についてご紹介いたしました。
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今回は「休日・休暇」についてご紹介します。
休日といっても、いろいろな種類の休日がありますよね。
意外と、知らなかった休日・休暇があるかもしれません。
今回も、例文とともにご紹介しますので、みなさんの理解が深まる手助けになればうれしいです!
※この記事は厚生労働省のホームページを参考に作成しています
詳しくは以下リンクからもご確認いただけます。
雇用管理に役立つ多言語用語集|厚生労働省ホームページ
※この記事は2023/3/26時点のものです
「休日・休暇」に関することば
・夏季休日
―夏休みのこと。
(例文)
会社によって夏季休日は違います。会社が夏季休日をいつにするかを決めます。
・代休
―休日にはたらいたとき、かわりに他の日を休みにすること。
(例文)
休みの日にはたらいたときは、代休を取って会社を休んでください。
・法定休日
―法律できまっている休みの日。
企業は労働者にたいして、「週に1日」、または「4週間を通じて4日」の休日を与える義務があると定められています。
(例文)
法定休日は会社も休みになります。
・年次有給休暇
―給料をもらいながら取ることができる休日。
(例文)
有給休暇を取得するときは、前もって会社に伝える必要があります。
・所定労働日
―会社が決めたはたらく日。
(例文)
所定労働日は、就業規則や労働契約にあらかじめ定められています。
会社に入った日から6か月間はたらいて所定労働日の80%以上出勤したら、年次有給休暇を10日もらうことができます。
・育児休業
―子どもを育てるための長い休み。
(例文)
育児休業は、子どもが生まれてから8週間たった後、子どもが1歳の誕生日をむかえる前日までの申請した期間に取得することができます。
・介護休業
―家族を介護するための長い休み。
(例文)
介護休業は、介護が必要な対象の家族1人につき、通算93日まで休みを取得できます。この休みは3回までわけて取得することができます。
・慶弔休暇
―お祝いや人が亡くなったときのための休み。
(例文)
結婚したときや、親戚が亡くなったとき慶弔休暇を使うことができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
休日や休業の種類によっては事前に会社と相談したり、申請が必要なものもあります。
必要なときに必要な休暇が取得できるよう、計画的な対応を心掛けるようにしましょう。
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