2019年9月13日、出入国在留管理庁がフィリピン人1人に自動車整備における「特定技能1号」の在留資格を初めて許可しました。自動車整備分野では、初めての特定技能1号の在留資格者が誕生しました。 在留資格を取得したフィリピン人は技能水準を評価する試験である自動車整備士技能検定試験3級と日本語能力試験N2に合格しています。埼玉県内の事業場で勤務することになっています。