出入国在留管理庁は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により在留期間が満了するにもかかわらず帰国が難しいなどの事情を抱える外国人技能実習生らに対し、継続して日本に在留できる救済措置を講じることを発表しました。
航空便がないなどの理由で帰国が困難な実習生には30日間の在留許可を与え、更新も可能となります。これまで所属していた職場で同じ仕事をする場合に限り、就労も認められます。
また、技能実習2~3号に移行するための検定が中止となり、受検できないまま在留期間が満了する実習生や技能実習を修了して特定技能への移行を希望する実習生に対しては、特定活動(4カ月間)への在留の変更が認められます。
詳細は、下記よりご確認ください。
>>参考資料① 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の
在留諸申請の取扱いについて」
>>参考資料②「技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について」