帰国が困難な中長期在留者に「特定活動(6か月)」が許可されます。
これまで出入国在留管理庁は,新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者について、帰国ができるまでの間,「短期滞在(90日)」又は「特定活動(3か月)」の在留資格を許可してきました。
しかしながら,帰国が困難な状況が続いていることから,今後は,帰国が困難な中長期在留者については,「特定活動(6か月)」を許可されることなりました。
詳しくは下記よりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて