新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、本国等への帰国が困難な外国人に対し対応策として在留期限の延長などが発表されておりましたが、新たに以下の事項が追加更新されました。
◆「留学」の在留資格で在留している方で、就労を希望する場合
⇒ 「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」 への在留資格変更を許可します。
※10月19日より、卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。
(注)「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可,出国準備)」の在留資格で在留している元留学生の方も対象になります。
他にも郵送による申請等の期限の延長についてなど、新しく発表されています。
各国語でのご案内もございますので詳しくは以下からご確認ください。