新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、本国等への帰国が困難な外国人に対し対応策として
新たに以下の事項が追加更新されました。
◆「短期滞在」で在留中の方
※本邦での生計維持が困難であると認められる場合は、
資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)を許可します。
「短期滞在」に限らず、上記同様に資格外活動を許可される在留資格があります。
詳しくは以下からご確認ください。
本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱いについて※12/1更新※
コロナ禍で帰国することができず、本邦での生計維持が困難であるため、就労(アルバイト)を希望する方へ