2022.09.21
法令関連
【厚生労働省】令和4年10月より 最低賃金改定
令和4年10月より最低賃金が改定されます。
改定後の賃金につきましては以下URLよりご確認ください。
厚生労働省ホームページ|令和4年度地域別最低賃金改定状況
また、以下最低賃金の対象となる賃金についての説明となります。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
通常の労働時間 の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
詳細は下記リンクよりご覧ください。