2020.02.04
特定技能関連
令和2年4月1日から特定技能に係る国内試験の受験資格が拡大されます!
令和2年4月1日より、特定技能に係る国内試験の受験資格要件が拡大されます。
令和2年3月31日までは、これまで通り例えば過去に中長期在留歴がない方は国内試験の受験資格が認められず受験できませんが、4月1日以降は、以下の(1)~(3)に該当する場合でも「在留資格を有する方」であれば国内試験の受験が可能となります。
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
※ただし、試験に合格することができたとしても、「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではありません。
詳細は、下記よりご確認ください。