新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等の提出が1か月後まで延長されました。
在留期限が2020年3月1日から3月31日までの方は在留期限から1か月過ぎる日までに出入国在留管理庁へ書類を出せばよいとされています。
詳細は下記よりご確認ください。 出入国在留管理庁(入管Immigration Services Agency)からのお知しらせ