宿泊職種における技能実習制度は、在留期間が1年の「技能実習1号」での受け入れのみとなっていましたが、在留期間が通算3年の「技能実習2号」の移行対象職種として認定されました。
技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験なしで「特定技能1号」への移行を申請できます。
詳細は下記よりご確認ください。
>参考URL:一般社団法人 宿泊技能試験センター(https://caipt.or.jp/ginou)