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外食産業は深刻な人手不足の状態にあり、店舗内調理等の機械化やセルフレジの導入、キャッシュレス化等の省力化を行っても人手不足が完全に解消される見込みはない状況です。
これまで、飲食店で働くことが出来る外国人は、「技能」の在留資格を持つ外国人と留学生などの就労資格のない外国人が「資格外活動許可」を受けてアルバイトとして働く場合に限定されていました。
また、「技能」の在留資格では、外国人が調理師としての活動を行おうとする場合等に与えられるものとされています。これは、「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とされており、中華やイタリアンなどの料理人を想定したものです。そのため、居酒屋業態、ファミリーレストランやファーストフード店の調理やホール、洗い場等では働くことが出来ませんでした。
参考資料:農林水産省.外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
今後5年間の受入れ見込数は、最大53,000人です。深刻な人手不足の状況にある外食産業にとって今後注目すべきあらたな人材と言えるでしょう。
なお、「特定技能1号」の在留資格で採用する場合は、アルバイトではなく企業の直接雇用のもとフルタイム業務となり日本人と同様に正社員雇用として従事させるものとします。
■外⾷業技能測定試験について
外⾷業技能測定試験は、飲食物の調理、接客及び店舗管理の業務を行うのに必要な能力を測るために行われます。試験は一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が運営しています。
■外⾷業技能測定試験試験科⽬について
「衛⽣管理」、「飲⾷物調理」、「接客全般」について知識、判断能⼒、計画⽴案能⼒(簡単な計算能⼒を含む)を測定する筆記試験です。
全ての科⽬を受験することを要すが、「飲⾷物調理主体」または「接客主体」を選択すれば、配点について傾斜配分を受けることができます。
外食業技能測定試験の詳細は、下記よりご確認ください。
■これまでの技能試験過去実施状況
第1回 2019年4月25日、26日(受験者数460名、合格者347名)
第2回 2019年6月24日、27日、28日(受験者数1364名、合格者984名)
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
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