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2019.09.09
在留資格関連
2024.10.08

飲食店で外国人のフルタイム雇用が可能になりました!

外食産業では人出不足が深刻

野菜2018年度の外食業の有効求人倍率は、「飲食店主・店長」が12.68倍、「飲食物給仕係」が7.16倍、「調理人」が3.44倍、「外食(各職業分類を加重平均したもの)」が4.32倍であり、全業種(1.54倍)の3倍近くとなっています。

外食産業は深刻な人手不足の状態にあり、店舗内調理等の機械化やセルフレジの導入、キャッシュレス化等の省力化を行っても人手不足が完全に解消される見込みはない状況です。

これまで、飲食店で働くことが出来る外国人は、「技能」の在留資格を持つ外国人と留学生などの就労資格のない外国人が「資格外活動許可」を受けてアルバイトとして働く場合に限定されていました。

また、「技能」の在留資格では、外国人が調理師としての活動を行おうとする場合等に与えられるものとされています。これは、「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とされており、中華やイタリアンなどの料理人を想定したものです。そのため、居酒屋業態、ファミリーレストランやファーストフード店の調理やホール、洗い場等では働くことが出来ませんでした。
 

参考資料:農林水産省.外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

 


「特定技能1号」の在留資格が新設

飲食店2019年4月「特定技能1号」の在留資格が新設されました。外食産業も「特定技能1号」の対象とされており、「特定技能1号」の新設により飲食店のホールやキッチンの正社員として外国人を採用することが出来るようになりました。

今後5年間の受入れ見込数は、最大53,000人です。深刻な人手不足の状況にある外食産業にとって今後注目すべきあらたな人材と言えるでしょう。

なお、「特定技能1号」の在留資格で採用する場合は、アルバイトではなく企業の直接雇用のもとフルタイム業務となり日本人と同様に正社員雇用として従事させるものとします。
 

働くことが出来る場所

  1. 居酒屋、⾷堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店
  2. テイクアウト専⾨店(店内で調理した飲⾷料品を渡すもの)
  3. 宅配専⾨店(店内で調理した飲⾷料品を配達するもの)
  4. 仕出し料理店 など
※「接待飲⾷等営業」を営む営業所においては、「飲⾷物調理」、「接客」、「店舗管理」の業務であっても、1号特定技能外国⼈を就労させることはできません。

 


「特定技能1号」ビザの取得要件

飲食履歴書
_特定技能1号(外食産業分野)での就労を希望する外国人は、外⾷業技能測定試験に合格しなければなりません。また、国際交流基⾦⽇本語基礎テスト又は⽇本語能⼒試験(N4以上)のを受験し一定水準以上の日本語能力が必要です。
_
企業の人事担当者は採用する外国人が試験に合格していることを事前に確認をしておきましょう。

外⾷業技能測定試験について
外⾷業技能測定試験は、飲食物の調理、接客及び店舗管理の業務を行うのに必要な能力を測るために行われます。試験は一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が運営しています。

外⾷業技能測定試験試験科⽬について
「衛⽣管理」、「飲⾷物調理」、「接客全般」について知識、判断能⼒、計画⽴案能⼒(簡単な計算能⼒を含む)を測定する筆記試験です。
全ての科⽬を受験することを要すが、「飲⾷物調理主体」または「接客主体」を選択すれば、配点について傾斜配分を受けることができます。

外食業技能測定試験の詳細は、下記よりご確認ください。
 

参考URL:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構

 
これまでの技能試験過去実施状況
第1回 2019年4月25日、26日(受験者数460名、合格者347名)
第2回 2019年6月24日、27日、28日(受験者数1364名、合格者984名)

 
 
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