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2019.09.09
在留資格関連
2024.08.29

新たな在留資格「特定技能」が新設されました!

在留資格「特定技能1号・2号」の新設

特定技能2019年4月1日入管法の改正により、新たな在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が新設されました。

政府は、特定技能の新設を「深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れようとするもの」としています。

これまでの就労ビザでは、サービス業や製造業における外国人の単純労働は認められていませんでした。

しかし、「特定技能」の新設により特に人材確保が困難な特定産業14分野において外国人の雇用が可能になりました。今後5年間で約34万5,000人の外国人労働者の受け入れを見込んでいます。

 

特定産業分野

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業分野

 


在留資格「特定技能1号・2号」について

「特定技能」の在留資格は「特定技能1号」、「特定技能2号」の2段階になっています。特定技能1号は14分野での受け入れを、特定技能2号については「建設」と「造船・舶用工業」での受け入れを予定しています。

 

特定技能1号について

特定技能1号は、特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」に従事する外国人向けの在留資格です。具体的には、日本語試験と技能試験に合格し一定の技能水準を認められた者が対象となります※一部の分野では技能実習2号を優良な成績で修了した者も対象となります。

在留期間は1年、6か月、4か月のいずれかとなり、通算で5年を上限に在留資格が付与されます。

特定技能1号では、家族の帯同は認められません。また、特定技能所属機関(受入れ機関)又は登録支援機関による支援が必要です。
 

特定技能2号について

特定技能2号は、特定産業分野に属する「熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。

2019年4月1日時点で特定技能2号による受入れが可能な産業は、「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみです。日本語の試験はなく、技能試験の合格等により判断されますが、2019年8月現在技能試験はまだ実施されていません。

特定技能2号の場合、受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象にはならず、要件を満たすとことで家族(配偶者、子)の帯同が認められます。在留期間は3年、1年又は6か月ごとの更新となり、上限は定められていません。

特定技能1号を経て特定技能2号に移行するという制度ではないため、試験の合格等により特定技能2号で定める水準と認められる者であれば、特定技能1号を経ることなく特定技能2号の在留資格が付与されます。
 
 

特定技能1号と特定技能2号の比較

  特定技能1号 特定技能2号
受入可能業種 14業種すべてが対象 建設

造船・船用工業

在留期間 1年、   6か月、4か月ごとの更新

上限5年

3年、1年、6か月ごとの更新

上限なし

家族帯同 不可 要件を満たせば配偶者と子の帯同が可能
受入機関の支援 支援の対象 支援は不要
技能水準 相当程度の知識又は経験を必要とする程度

具体的には下記のいずれかに該当するもの

・業種別の技能試験に合格

・技能実習2号を修了

長年の実務経験等により身につけた熟練した技能を遂行できる水準

分野ごとに定められている試験、その他の評価方法にて確認。

日本語能力水準 試験にて日本語能力の確認が必要

※国際交流基金の日本語基礎テスト又は日本語能力検定(N4以上)

※技能実習2号を良好に修了している者は試験が免除されます。

試験は不要
 


企業が「特定技能」で外国人を雇用するために必要なこと

日本にとって外国人労働者は、大切な人材です。外国人労働者を受け入れるにあたり、日本人と同様に取り扱う必要があります。技能実習の在留資格いおいて低賃金や長時間労働等が問題になったこともあり、特に特定技能1号においては外国人労働者が安心して働くことが出来るよう企業側の「継続的な支援」が必要とされています。※この支援は「登録支援機関に委託することもできます。

 

関連記事もご覧ください。

>>「受け入れ機関の要件等」について

>>「登録支援機関」について

>>「1号特定外国人に対する支援内容」について

 
 
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