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「特定技能」の在留資格は「特定技能1号」、「特定技能2号」の2段階になっており、「特定技能1号」については全14分野の受け入れが、「特定技能2号」では「建設業」と「製造・舶用工業」の2分野の受入れを行う予定です。
在留期間は1年、6か月、4か月のいずれかとなり、通算で5年を上限に在留資格が付与されます。
特定技能1号では、家族の帯同は認められません。また、特定技能所属機関(受入れ機関)又は登録支援機関による支援が必要です。
試験の合格等により特定技能2号で定める水準と認められる者であれば、特定技能1号を経ることなく特定技能2号の在留資格が付与されますが、2019年8月現在ではまだ試験が実施されていません。
特定技能2号では、在留期間が3年、1年又は6か月ごとの更新となり、上限は定められていません。また、要件を満たすとことで家族(配偶者、子)の帯同が認められます。なお、受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象にもなりません。
STAY WORKERでは、特定技能のお仕事を紹介しています。試験に合格された方、特定技能の仕事に興味があるという方はお気軽にご相談ください。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
受入可能業種 | 14業種すべてが対象 | 建設
造船・船用工業 |
在留期間 | 1年、 6か月、4か月ごとの更新
上限5年 |
3年、1年、6か月ごとの更新
上限なし |
家族帯同 | 不可 | 要件を満たせば配偶者と子の帯同が可能 |
受入機関の支援 | 支援の対象 | 支援は不要 |
技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする程度
具体的には下記のいずれかに該当するもの ・業種別の技能試験に合格 ・技能実習2号を修了 |
長年の実務経験等により身につけた熟練した技能を遂行できる水準
分野ごとに定められている試験、その他の評価方法にて確認。 |
日本語能力水準 | 試験にて日本語能力の確認が必要
※国際交流基金の日本語基礎テスト又は日本語能力検定(N4以上) ※技能実習2号を良好に修了している者は試験が免除されます。 |
試験は不要 |
なお、特定技能で働くためにはそれぞれの産業分野ごとに開催される技能試験と日本語試験に合格しなければいけません。試験情報については、随時確認が必要です。
分野 | 5年間の受け入れ最大数 | 主な業務内容 | 管轄省庁 | 備考 |
介護 | 6万人 | 身体介護 | 厚生労働省 | |
ビルクリーニング | 3.7万人 | 建物内の清掃 | 厚生労働省 | |
素材形成産業 | 2.15万人 | 鋳造、鍛造、塗装、溶接、金属プレス加工等 | 経済産業省 | |
産業機械製造業 | 5,250人 | 機械加工、鉄工、機械検査等 | 経済産業省 | |
電気・電子情報関連 | 4,700人 | 電気機器組み立て、プリント配線板製造棟 | 経済産業省 | |
建設 | 4万人 | 型枠施工、左官、鉄筋施工、内装仕上げ等 | 国土交通省 | 特定技能2号対象(2021年より試験実施予定) |
造船・舶用工業 | 1.3万人 | 溶接、塗装、鉄工等 | 国土交通省 | 特定技能2号対象(2021年より試験実施予定) |
自動車整備 | 7,000人 | 日常点検整備、定期点検整備、分解整備 | 国土交通省 | |
航空 | 2,200人 | 地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、航空機整備等 | 国土交通省 | |
宿泊 | 2.2万人 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等 | 国土交通省 | |
飲食料品製造 | 3.4万人 | 酒類を除く飲食料の製造・加工、安全衛生 | 農林水産省 | |
外食業 | 5.3万人 | 飲食物調理、接客、店舗管理 | 農林水産省 | |
漁業 | 9,000人 | 漁業・養殖業全般 | 農林水産省 | 派遣可 |
農業 | 3.65万人 | 栽培管理・飼養管理、農業・畜産物の集出荷等 | 農林水産省 | 派遣可 |
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