お役立ち情報Useful information

2019.09.10
求職者向け
2024.10.09

在留期間の更新手続き(在留期間更新許可申請)について

在留資格更新許可申請の手続きについて

パスポート日本に在留する外国人が在留期間の延長を希望する場合、「在留期間更新許可申請」手続きをしなければいけません。
うっかり忘れてしまい期限が切れてしまうと「不法滞在」になってしまうので、在留期限の管理はしっかり行いましょう。
在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の3カ月前から申請が可能です。


申請書の様式や提出資料は、在留資格や勤務先の規模によって異なります。勤務先の規模はカテゴリー1からカテゴリー4に分類され、カテゴリー4に分類される場合は、カテゴリー1と比べて多くの資料を提出しなければいけません。


申請手続きは本人が行うものですが、就労先の企業に資料の準備など協力をしてもらう必要があります。

特に、カテゴリー3や4に分類される企業の場合や特定技能への変更手続きの場合は、企業側に用意してもらう書類の量が多く、在留期限ギリギリに申請をすると書類が間に合わず更新の申請が出来なくなってしまう可能性があります。

在留資格の更新は3カ月前から申請が可能です。在留期間更新申請は在留期限の満了日まで可能ですが、在留期限に余裕を持って更新手続きを行いましょう。手続きの詳細については法務省のホームページよりご確認ください。
 
参照URL:法務省.在留期間更新許可申請

なお、無事に在留期間の更新が許可されると、新しく在留期間が延長された在留カードが交付されます。

 


在留期間の満満了日までに更新の許可が下りない場合

給料日カレンダー在留期間更新の審査は、在留期間満了日から2カ月を経過する日までに行うことになっています。在留期間満了日の直前に申請を行った場合、期間満了日までに審査が終わらない場合があります。


しかし、期間満了日までに更新の申請を行っている場合は、即不法滞在にはなりません。最長で2カ月を経過する日までの間、引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができます。

更新の申請が完了すると、在留カード裏面の右下に「在留資格変更許可申請中」というスタンプが押されます。在留カードに押してあるこのスタンプは申請手続き中であることの証明になります。更新申請後はスタンプが押してあることを確認しましょう。

なお、申請後2カ月を経過するまでに必ず結果を受け取らなければいけません。

出入国在留管理庁が混みあっている等の理由で審査に時間がかかることがあるので、早めに手続きをするよう心がけましょう。また、2カ月の猶予期限が近付いてきても結果がわからない場合は、申請をしたからといって安心をせずに入管に問い合わせをする必要があります。

 
 

日本での就職の悩みはSTAY WORKERにお任せください。

 

Contact

特定技能の紹介・申請・支援業務
すべてSTAY WORKERへお任せください。
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらContact

フォームからのお問い合わせは
こちらからお気軽にどうぞ。