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特に、カテゴリー3や4に分類される企業の場合や特定技能への変更手続きの場合は、企業側に用意してもらう書類の量が多く、在留期限ギリギリに申請をすると書類が間に合わず更新の申請が出来なくなってしまう可能性があります。
在留資格の更新は3カ月前から申請が可能です。在留期間更新申請は在留期限の満了日まで可能ですが、在留期限に余裕を持って更新手続きを行いましょう。手続きの詳細については法務省のホームページよりご確認ください。
参照URL:法務省.在留期間更新許可申請
なお、無事に在留期間の更新が許可されると、新しく在留期間が延長された在留カードが交付されます。
更新の申請が完了すると、在留カード裏面の右下に「在留資格変更許可申請中」というスタンプが押されます。在留カードに押してあるこのスタンプは申請手続き中であることの証明になります。更新申請後はスタンプが押してあることを確認しましょう。
なお、申請後2カ月を経過するまでに必ず結果を受け取らなければいけません。
出入国在留管理庁が混みあっている等の理由で審査に時間がかかることがあるので、早めに手続きをするよう心がけましょう。また、2カ月の猶予期限が近付いてきても結果がわからない場合は、申請をしたからといって安心をせずに入管に問い合わせをする必要があります。
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