新「特定活動(46号)」の新設
2019年5月30日入管法が改正され、「特定活動(46号)」が施行されました。この改正により、日本の大学や大学院を卒業した留学生の就職の選択肢が広がりました。
これまでの就労ビザでは、レストランのホールやショップでの販売や製造業務などの単純労働への就職が認められていませんでした。
しかし、訪日外国人の増加や日本語能力が高くない外国人労働者への橋渡し役としての期待から、大学や大学院を卒業した高い語学力と知識や能力のある外国人留学生は貴重な人材として幅広い業務において採用ニーズが高まっています。
そこで、大学・大学院において修得した知識、応用的能力等を活用することができ、日本語能力を生かした業務を行う場合は、サービス業や製造業においても「特定活動(46号)」にてその業務内容を広く認めることになりました。在留資格「特定活動(46号)」の新設により、留学生はより幅広く就職先の選択が出来るようになりました。
新「特定活動(46号)」の要件等
下記の要件をすべて満たす留学生は、特定活動(46号)の在留資格の対象となります。
■新特定活動(46号)の要件
- 常勤の従業員として雇用され、日本の大学又は大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれること
- 日本の大学(短期大学を除く。)を卒業し、又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること
- 高い日本語能力を有すること(試験又はその他の方法により、日本語能力試験N1レベル等が確認できること)
「特定活動(46号)」には在留期限の制限がありません。在留資格が更新される限り、日本で働き続けることができます。具体的には下記のような業務に従事させることができます。
■具体的な活動例
- 飲食店の店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行う
- 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行う
- 小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行う
- ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行う
- タクシー会社に採用され、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの
- 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事する
新特定活動(46号)の新設により日本にいる留学生の就職の選択肢が広がり、卒業後に日本で就職する外国人が増えることが期待されています。
大学や大学院へ通う留学生は卒業後の選択肢の一つとして検討してはいかがでしょうか。
参考URL:法務省.留学生の就職支援のための法務省告示の改正について
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