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2019.09.10
求職者向け
2024.10.09

日本の社会保険制度③ 健康保険について

健康保険について

診察券日本は「国民皆保険制度」をとっており国民全員が公的医療保険に加入しています。日本人に限らず日本に在留する外国人も公的医療保険に加入しなければいけません。


公的医療保険は、加入者やその家族が病気や怪我、出産などで医療が必要になったときに医療給付や手当金を受け取ることが出来る仕組みです。代表的なものに「健康保険」と「国民健康保険」があります。


企業に雇用されて働く場合は「健康保険」に加入します。勤務先が法人の場合は健康保険の適用事業所になるため、健康保険に加入するケースが多いでしょう。なお、勤務先が健康保険の適用事業所ではない場合や自営業の場合は市町村の「国民健康保険」に加入します。

ここでは健康保険について説明します。

日本の制度では、健康保険と厚生年金は2保険1括で加入するルールになっています。厚生年金については下記よりご確認ください。
>>社会保険② 厚生年金保険について

健康保険の自己負担割合について
健康保険に加入すると保険証が発行されます。病院等の医療機関で保険証を提示することで、診療を安く受けることができるようになります。窓口で負担する割合は下記の通りです。

 

<医療費の自己負担割合>

  一般・低所得者 現役並み所得者
75歳以上 1割負担 3割負担
70歳~74歳 2割負担
6歳~69歳 3割負担
義務教育就学前 2割負担
 
健康保険料は、「標準報酬月額×保険料」で計算し、費用は労働者と企業が折半して負担します。
※標準報酬月額は、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したものです。健康保険の場合、50等級に区分されています。

 

扶養家族
健康保険では自分の親族などを扶養に入れることができます。扶養に入った親族の保険料は0円です。


健康保険に加入している労働者の家族が、保険料を負担することなく安く診療を受けることが出来ることは健康保険に加入する大きなメリットです。


 


2020年健康保険法が改正されると、海外の家族は保険の対象外になります

 

病院2019年8月現在、健康保険制度には居住地の要件がありません。要件を満たした場合は、外国人労働者の海外に住む家族も扶養の対象になります。


2020年4月に改正健康保険法が施行される予定ですが、この改正で「被扶養者の要件に日本に住所を有する者であること」と居住要件が追加される予定です。健康保険法が改正されると、国外に住む家族には保険が適用されなくなります。
 


介護保険について

40歳以上の被保険者は、介護保険料を支払います。

介護保険料は将来介護サービスを受けるための保険料となり、健康保険料と一体的に徴収されます。40歳以上の場合は、外国人の場合も保険料を負担しなければいけません。

 

 

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