「在留資格」と「ビザ(査証)」の違い
一般的に「在留資格」のことを「ビザ」と呼ぶことがありますが、「在留資格」と「ビザ(査証)」は異なるものです。
■ビザ(査証)とは
海外にいる外国人が日本へ入国するためには、有効な旅券(パスポート)を所持していること、所持する旅券に日本の外務省が発行したビザ(査証)が貼付されていることが必要です。
※短期滞在の場合、一部の国ではビザが免除されています。
日本への入国を希望する外国人は、海外の日本大使館や領事館でビザ(査証)の交付を申請します。日本の外務省が、当該外国人が日本に入国することが問題ないと判断した場合にビザ(査証)が発給されます。
つまり、ビザ(査証)の主な目的は、日本へ入国をするのに相応しい人物かどうかを確認するためのものです。
■在留資格とは
日本への入国を希望する外国人は、ビザ(査証)が貼付された旅券を、日本の空港や港で入国審査官に提示し入国審査を受けます。そして、在留の目的に応じ、在留資格や在留期間が付与されます。
つまり、在留資格は外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものです。
日本に3カ月以上滞在する外国人には在留資格や在留期間が記載された「在留カード」が交付されます。日本に在留する外国人にはこの「在留カード」を携帯することが義務付けられています。
就労ビザについて
在留資格のうち日本で就労するとことを目的とする在留資格のことを一般的に「就労ビザ」と呼びます。複数の就労ビザがありますが、日本で働く外国人のほとんどが下記のいずれかの在留資格を付与されています。
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能
- 企業内転勤
- 経営・管理
その他就労が可能なものには、下記のビザがあります。これらの在留資格は特に人手不足とされているサービス業や製造業においても一定の要件を満たすことで就労が出来るため近年注目されています。
- 技能実習
- 特定技能
- 特定活動 ※留学生のアルバイト等
■日本で外国人が働くための要件
上記より、日本で外国人が働くためには下記の要件全てを満たしている必要があります。
- 有効なパスポートを持っていること
- パスポートにビザ(査証)が貼付されていること
- 就労可能な在留資格を持っていること
外国人が日本で働くためには、就労ビザを持っている必要があります。就労資格のない在留資格の外国人を雇用することは違法です。外国人を雇用する場合、企業側も外国人の在留資格を把握する必要があります。
なお、当ホームページにおいても、在留資格をビザと表現することがありますがご了承ください。
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