特定技能外国人を採用する方法
「特定技能」の在留資格を持つ外国人を採用する場合、海外から外国人を呼びよせる方法と、日本国内に在留する外国人を採用する方法の2パターンが考えられます。
日本国内にいる外国人はすでに何らかの在留資格を付与されて日本国内に在留しているため現在の在留資格から「特定技能」へ変更するための「在留資格変更許可申請」が必要です。
海外から外国人を招聘する場合は、新規で在留資格の申請が必要なため、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
ここでは、日本国内に在留する外国人を「特定技能1号」の在留資格で雇用する方法を確認します。
日本にいる外国人を「特定技能」で受け入れる方法
■特定技能1号の在留資格の要件を確認する
在留資格「特定技能1号」で外国人を雇用しようとする場合、対象の外国人に「特定技能1号」の在留資格を申請する資格があることを確認します。
「特定技能」の主な資格要件として、「産業分野ごとに実施される技能試験と日本語試験に合格していること」または「技能実習2号を良好に修了していること」のどちらかが必要となります。
※技能実習2号から特定技能1号へ移行できる分野は限定されています
その他、在留資格「特定技能1号」の申請には下記の基準を満たしている必要があります。
■ 特定技能1号に必要な基準
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
- 保証金の徴収等をされていないこと
- 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
- 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
- 食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり明細書その他の書面が提示されること
- 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
- 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当する必要がない)
- 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと
- 採用する外国人が決定したら、1号特定外国人と特定技能所属機関(以下、受入れ企業)は「特定技能雇用契約書」を締結します。
>>1号特定技能雇用契約についてはこちら
■在留資格変更許可申請をする
特定技能雇用契約を締結後、対象外国人は「在留資格変更許可申請」を行います。
日本に在留する外国人はすでに何らかの在留資格を持っているため、その在留資格から「特定技能1号」へ在留資格を変更するための手続きが必要です。この「在留資格変更許可申請」は原則として本人が行う手続きですが、手続きには受入れ機関の協力が必要です。
受入れ機関は、外国人と特定技能雇用契約を締結後「1号特定技能支援計画」を作成し、1号特定技能外国人に対しその外国人が十分に理解できる言語にて事前ガイダンス等を行います。
支援計画書の作成等の書類作成や事前ガイダンスは登録支援機関へ委託すること可能です。登録支援機関を活用することもご検討ください。
>>登録支援機関についてはこちらをご確認ください。
事前ガイダンスを終え雇用契約の内容を理解した上で対象の外国人は、1号特定技能支援計画、その他必要書類とともに出入国在留管理庁へ在留資格の変更を申請します。
■在留資格変更の許可が下りてから就労開始までに必要なこと
「特定技能1号」へ在留資格が変更され外国人が就業を開始する前までに、受入れ機関は生活オリエンテーション等の各種支援をしなければいけません。これらの支援を経て「1号特定外国人」は受入れ機関で働くことが出来るようになります。
なお、上記で確認したように、外国人が「1号特定技能外国人」として企業で働くためには一定の条件を満たしている必要がありますが、受入れ機関側にも一定の要件が課されます。また、受入れ機関は、1号特定外国人が就労を開始したあとも1号特定技能外国人への定期的な支援をする必要があります。
受入れ企業の基準や義務については下記よりご確認ください。
>>特定技能所属機関についてはこちらをご確認ください。
1号特定技能外国人を雇用するためには、煩雑な手続きと、継続的な支援が必要です。この手続きや支援は登録支援機関へ委託することが可能です。
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。