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2019.09.10
雇用関連
2024.10.08

外国人労働者の社会保険・労働保険について

外国人の社会保険の取り扱いについて

厚生年金日本の社会制度には、年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類がありますが、一般的には、年金保険、医療保険、介護保険を「社会保険」、雇用保険と労災保険を「労働保険」と呼びます。


日本で働く外国人の社会保険の取り扱いは基本的に日本人と同じです。外国人ということを理由に社会保険に加入させないことは違法です。適用要件を確認し、正しく加入の手続きを行いましょう。
 

社会保険の取り扱いについて

厚生年金について

年金保険の代表的なものとして「厚生年金保険」と「国民年金保険」があります。
厚生年金の適用事業所で働く外国人には、日本人と同様に厚生年金が適用されます。厚生年金保険は事業所単位で適用され、強制的に適用される事業所と任意の適用事業所があります。また、厚生年金の適用事業所でない場合、国民年金保険に加入します。
 

健康保険ついて

健康保険の適用事業所で働く外国人には、日本人同様に健康保険が適用されます。健康保険の適用がない事業所で働く外国人は、国民健康保険に加入しなければいけません。
※介護保険については、40歳以上の被保険者が負担しています。外国人の場合であっても、40歳以上の場合は、健康保険料と一緒に介護保険料を負担しなければいけません。
 

厚生年金・健康保険の適用事業所

日本の制度では、厚生年金と健康保険は2保険一括で加入することになっています。適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所があります。それぞれの要件は下記の通りです。
 

① 強制適用事業所
強制適用事業所は、次の(1)か(2)に該当する事業所(事務所を含む)で、事業主や従業員の意思に関係なく、厚生年金保険・健康保険への加入が定められています。


(1)次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
製造業 、土木建築業 、鉱業 、電気ガス事業 、運送業 、清掃業 、物品販売業 、金融保険業 、保管賃貸業 、媒介周旋業 、集金案内広告業 、教育研究調査業 、医療保健業 、通信報道業など


(2)国又は法人の事業所
常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所

 
② 任意適用事業所
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となる事業所のことです。


事業所で働く半数以上が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けると適用事業所になることができます。適用事業所となった場合、被保険者から除外される人を除き、働いている人全員が加入することとなります。この場合、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。


なお、任意適用事業所の場合は、健康保険のみ・厚生年金保険のみのどちらか一つの制度のみ加入することもできます。また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合、適用事業所を脱退することができます。

 

2020年健康保険法が改正されると、海外の家族が保険の対象外になります

 
診察券2019年8月現在、健康保険制度には居住地の要件がありません。要件を満たした場合、外国人労働者の海外に住む家族も扶養の対象となります。


2020年4月改正健康保険法が施行される予定ですが、この改正で「被扶養者の要件に日本に住所を有する者であること」と居住要件が追加される予定です。これにより国外に住む家族には保険が適用されなくなります。


健康保険制度が海外住む家族にも適用されることにメリットを感じている外国人も多いため、事前に説明しておくことがお勧めです。
 

労働保険の取り扱いについて

外国人労働者の労働保険の取り扱いも基本的には、日本人と同様です。


労災保険ついて

労災保険は、全ての労働者に適用されるため外国人の場合も日本人と同様に適用されます。アルバイトやパート等雇用形態を問わず、例え不法就労者の場合であっても適用されます。また、就業中や通勤中の怪我等は日本人同様に労災保険の給付の対象になります。
 

雇用保険ついて

雇用保険は、31日以上雇用の見込みがあり1週間あたりの所定労働時間が20時間以上の場合に加入しします。外国人労働者の場合であっても加入対象ですが、学生のアルバイト(特定活動)や雇用主、法人の役員の場合は加入できません。
なお、外国人の雇入れおよび離職の際には、その氏名、在留資格などについてハローワークへの届出をすることが義務付けられています。雇用保険の被保険者か否かで届け出方法が異なります。「外国人雇用状況の届出」の詳細は厚生労働所のホームページをご確認ください。

参考URL:厚生労働省ホームページ

 

適切に社会保険や労働保険に外国人労働者を加入させることは、特定所属機関(受け入れ機関)の要件になっています。対象となる外国人を保険に加入させていない場合、企業は追徴金や罰則の対象となります。特定技能外国人を採用した際もきちんと労働保険や社会保険に加入する手続きをしましょう。


また、いずれ母国に帰ることを外国人労働者が希望している場合、社会保険に加入したがらないケースがあります。それぞれの制度について、加入する必要があること説明し理解してもらうことも大切です。

 
 
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