新「特定活動(46号)」の新設
2019年5月30日入管法が改正され、「特定活動(46号)」が施行されました。
この改正により、日本の大学や大学院を卒業した留学生はより幅広く就職先が選択できるようになりました。
法務省はホームページにて改正の概要を下記の通り公表しています。
(引用)“現行制度上、飲食店、小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合においては、就労目的の在留資格が認められていませんでしたが、民間企業等においては、インバウンド需要の高まりや、日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあり、大学・大学院において広い知識を修得し、高い語学力を有する外国人留学生は、幅広い業務において採用ニーズが高まっています。
そこで、これらの採用側のニーズ及びこれまでの閣議決定等を踏まえ、本邦大学卒業者については、大学・大学院において修得した知識、応用的能力等を活用することが見込まれ、日本語能力を生かした業務に従事する場合に当たっては、その業務内容を広く認めることとし、在留資格「特定活動」により、当該活動を認めることとしたものです”
参考URL:法務省.留学生の就職支援のための法務省告示の改正について
これまで、留学生がサービス業や製造業に就職することは、業務の内容が現行の在留資格に当てはまらないとして認められていませんでしたが、2019年の法改正により一定の要件を満たすことでサービス業や製造業に就職することが出来るようになりました。
新「特定活動(46号)」の概要
留学生が下記の要件をすべて満たす場合、特定活動(46号)の在留資格の対象となります。
■対象者の要件
- 常勤の従業員として雇用され、本邦の大学又は大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれること
- 本邦の大学(短期大学を除く。)を卒業し、又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること
- 高い日本語能力を有すること(試験又はその他の方法により、日本語能力試験N1レベル等が確認できること)
新「特定活動(46号)」では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては認められていなかった「一般的なサービス業務」や「製造業務等」に従事することが可能になりましたが、これらの業務のみに従事させることは認められていません。日本の大学等で学んだ知識や高い日本語能力を活用することが前提です。
具体的には下記のような業務に従事させることができます。
■具体的な活動例
- 飲食店の店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行う
- 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行う
- 小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行う
- ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行う
- タクシー会社に採用され、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの
- 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事する
特定活動(46号)には在留期限の制限がありません。在留資格が更新される限り、日本で働き続けることができます。日本で学んだ留学生の就職の選択肢が広がると同時に、企業にとっても雇用することが出来る留学生の選択肢が増えます。特定活動(46号)の新設により卒業後に日本の企業に就職する外国人が増えることが期待されています。
参考資料:法務省.留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン
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