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外国人労働者に必要な手続きのひとつに「外国人雇用状況の届出」があります。
外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ・離職の際にその氏名や在留資格等をハローワークへ届け出ることが義務付けられています。この届出が「外国人雇用状況の届出」です。
外国人雇用状況の届出は、在留資格が「外交」と「公用」以外の方が対象となっており、留学生やワーキングホリデー中のアルバイトも届出の対象となります。
届出の方法は、対象の外国人が雇用保険の対象者か否かによって異なります。
届け出先は雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク、届け出期限は雇用保険の被保険者資格取得届と同様(被保険者となった日の属する月の翌月10日まで)です。
届け出先は雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク、届け出期限は雇用保険の被保険者資格取得届との届出期限と同様の被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内です。
提出期限は雇入れ・離職の場合ともに翌月の末日までです。
届出様式は、ハローワークの窓口や厚生労働省のホームページからダウンロードができます。
参考URL:厚生労働省.届出様式について
なお、インターネットでも外国人雇用状況届出の申請を行うことができます。ハローワークインターネットサービスより「外国人雇用状況届出」から利用することができます。
参考URL:ハローワークインターネットサービス「外国人雇用状況の届出」
外国人雇用状況の届出をする際は、外国人の在留カード、パスポートまたは、指定書などの提示を求め、届け出る事項を確認します。ハローワークでは外国人の雇用状況の届出に基づき、事業主への助言や指導、外国人が離職した歳の再就職支援等を行っています。
外国人を雇用した際には忘れずに手続きをしましょう。
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