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最低賃金法により労働基準法の適用を受ける労働者には「最低賃金」が適用され、使用者は労働者に対して最低賃金以上の金額の賃金を支払わなければいけません。
労基法上の全ての労働者が対象となるため、外国人労働者や技能実習生、たとえ不法就労者の場合であっても最低賃金が適用されます。
最低賃金には都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。地域別最低賃金と特定最低賃金の双方が対象となる場合は金額が高い方が適用されます。
最低賃金は、毎年10月頃に改定・施行されます。2019年度も10月以降、最低賃金額が改定されることが決まっています。2019年10月から適用される最低賃金は、東京都1,013円、神奈川県1,011円とはじめて1,000円を超えました。また、全国の平均は901円です。各地域の最低賃金の金額は下記厚生労働省のホームページよりご確認ください。
最低賃金は毎年10月頃に改定されますが、改定金額が施行されると、その日以降は改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。2019年度は、10月1日以降順次最低賃金が改定される予定です。
最低賃金は使用者が最低限守るべきルールのひとつです。この機会に労働者への賃金の支払い額が最低賃金を超えていること、さらには、賃金が労働に見合った正しい金額に設定されていることを確認しておきましょう。
万が一使用者が労働者に対して最低賃金額に満たない額の賃金しか支払っていない場合、労働基準監督署から対象労働者に対して過去2年間にさかのぼって差額を支払うことが命じられることがあります。その他罰則(50万円以下の罰金等)が定められています。
また、最低賃金未満の賃金で労働契約を締結している場合、その部分が無効となり最低賃金額と同額の賃金を支払うことで合意したとみなして取り扱われます。
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