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2020年4月1日に特定技能の運用要領が更新されました。これから特定技能外国人を雇用しようと考えている企業様、すでに特定技能外国人を雇用しているという企業様はご注意ください。運用要領は法務省ホームページよりご確認いただけます。
>>参考URL:法務省.特定技能外国人受入れに関する運用要領
以下、一部ではありますが今回の変更のポイントをまとめます。
しかし、今回の変更により、在留資格を有して日本に在留する外国人には広く受験資格が認められるようになりました。たとえば、これまでは認められていなかった「短期滞在」の在留資格者にも国内試験の受験資格が認められるようになりました。なお、不法残留者など在留資格を有しない外国人には受験資格が認められません。
また、特定技能に係る国内試験への合格は特定技能の在留資格の付与を保証するものではありません。特定技能の在留資格への変更については、これまでと同様、その変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されます。
「退学・除籍留学生」、「失踪した技能実習生」、「短期滞在」、「実習途中の技能実習生」が国内試験を受験し、そのまま特定技能への変更が許可されるというものではありませんのでご注意ください。
支援に係る費用について外国人に負担させてよいのか特定技能所属機関が負担すべきか判断に迷った場合、義務的支援に必要な費用か否かが判断基準となります。
ただし、運用要領に記載がある通り、当該外国人からその内容について質問があった場合に適切に応答できるようにコミュニケーションがとれる体制を整備することが必要です。また、定期面談については、直接対面して話をすることが必要です。
以上、今回の変更についてポイントを絞ってご紹介させていただきました。
在留資格「特定技能」の新設から1年、まだまだ特定技能外国人の人数は当初の目標数に届いていません。今後、「特定技能」という在留資格がより運用がしやすい制度となり、特定技能で働く外国人と特定技能を雇用する企業が増えていくことを期待しています。
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
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