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出入国管理及び難民認定法に規定されている活動内容として下記3種類があります。
①特定研究活動
②特定情報処理活動
③特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
詳しい内容は下記よりご確認ください。
在留資格「特定活動」(特定研究等活動)について
特定活動5 特定情報処理活動
③は①又は②として在留する外国人の扶養家族が行う活動です。
・告示特定活動
法務大臣が予め告示している49種類(令和2年7月現在)の活動内容です。
代表的な活動内容として、外交官・領事官などの家事使用人、ワーキングホリデー、インターンシップなどが挙げられます。
全ての活動内容は下記よりご確認いただけます。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を 定める件(平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号)
・告示外特定活動
告示はされていないが、特別な事情等により在留が認められる在留資格です。上陸審査基準が無いため既に日本に在留している外国人が対象となります。
代表的な活動内容として、就職先が決まらないまま卒業することになった留学生の就職活動や在留資格の更新が不許可になった場合の出国準備などが挙げられます。今回ご紹介する新型コロナウイルスで影響を受けた技能実習生の活動も告示外特定活動の一例です。
・技能検定等の受験ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
→受験・移行ができるまでの間、「特定活動(4ヶ月・就労可)」への在留資格変更が可能です。従前と同一の受け入れ機関及び業務で就労を希望する方に限り就労が可能です。
・実習先の業績悪化等により技能実習の継続が困難となった方(新たな実習先が見つからない場合)
→特定技能外国人の業務に必要な技能を身に着けることを希望するなど、一定の条件を満たす場合は「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更が可能です。
・特定技能1号への移行のための準備が整っていない方
→移行準備の間「特定活動(4ヶ月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
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