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2020.07.28
在留資格関連
2024.09.06

新型コロナウイルスで影響を受けた技能実習生を救う、在留資格「特定活動」とは

在留資格「特定活動」をご存知ですか?

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新型コロナウイルスの影響により、母国に帰国ができない技能実習生や技能実習の継続が困難となってしまった技能実習生が続出しています。そのような状況に至ってしまった外国人は在留資格を「特定活動」へ変更することが可能です。今回は「特定活動」の全体像と共に、新型コロナウイルスで影響を受けた技能実習生の特定活動への切り替えについて解説いたします。
 

知っておきたい特定活動の概要

book with globe日本に滞在するための在留資格は「出入国管理及び難民認定法」にて規定されていますが、全ての活動を在留資格に当てはめることはできません。特定活動は、日本で行いたい活動が一般的な在留資格に該当しない場合に、その受け皿として活用される在留資格です。
特定活動は、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定するため、在留目的や就労の可否、在留期間は外国人ごとに異なります。それぞれの活動の詳細は該当する外国人のパスポートに添付された「指定書」で確認することが可能です。
 

特定活動の種類

特定活動は「出入国管理及び難民認定法に規定されている活動」、「告示特定活動」、「告示外特定活動」の3つに分類されます。
 
・出入国管理及び難民認定法に規定されている活動

 出入国管理及び難民認定法に規定されている活動内容として下記3種類があります

 ①特定研究活動

 ②特定情報処理活動

 ③特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
 
詳しい内容は下記よりご確認ください。
在留資格「特定活動」(特定研究等活動)について
特定活動5 特定情報処理活動
③は①又は②として在留する外国人の扶養家族が行う活動です。

 

・告示特定活動

法務大臣が予め告示している49種類(令和2年7月現在)の活動内容です。
代表的な活動内容として、外交官・領事官などの家事使用人、ワーキングホリデー、インターンシップなどが挙げられます。
 
全ての活動内容は下記よりご確認いただけます。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を 定める件(平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号) 

 

・告示外特定活動

告示はされていないが、特別な事情等により在留が認められる在留資格です。上陸審査基準が無いため既に日本に在留している外国人が対象となります。

代表的な活動内容として、就職先が決まらないまま卒業することになった留学生の就職活動や在留資格の更新が不許可になった場合の出国準備などが挙げられます。今回ご紹介する新型コロナウイルスで影響を受けた技能実習生の活動も告示外特定活動の一例です。
 


新型コロナウイルスで影響を受けた技能実習生告示外特定活動)

新型コロナウイルスの影響で本国へ帰れなくなってしまった技能実習生や実習先の業績悪化等により技能実習の継続が困難となった外国人は「特定活動」への在留資格の変更が可能です。
 
・本国への帰国が困難な方
→「特定活動(6ヶ月・就労可)」又は「特定活動(6ヶ月・就労不可)」への在留資格変更が可能です。帰国できない事情が継続している場合は更新を受けることができます。従前と同一の業務で就労を希望する方に限り就労が可能です。

 
・技能検定等の受験ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
→受験・移行ができるまでの間、「特定活動(4ヶ月・就労可)」への在留資格変更が可能です。従前と同一の受け入れ機関及び業務で就労を希望する方に限り就労が可能です。

 
・実習先の業績悪化等により技能実習の継続が困難となった方(新たな実習先が見つからない場合)
→特定技能外国人の業務に必要な技能を身に着けることを希望するなど、一定の条件を満たす場合は「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更が可能です。

 
・特定技能1号への移行のための準備が整っていない方
→移行準備の間「特定活動(4ヶ月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
 


さいごに

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以上から、特定活動は活動の種類が豊富で柔軟性のある在留資格であることがわかります。また、新型コロナウイルスで影響を受けた技能実習生の特定活動の切り替えのように、予想外の事態に対応が可能な頼もしい在留資格です。告示特定活動に関しては定期的に法務省のホームページ上で更新されているため、常に最新情報をキャッチアップするとよいでしょう。
 
 
 
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