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2020.12.10
在留資格関連
2024.09.06

1号特定技能外国人に対する支援内容について

1号特定技能外国人に対する支援内容について

カウンセリング「特定技能1号」の在留資格で働く外国人(以下、1号特定技能外国人)を雇用する企業を「特定技能所属機関」と呼びます。


「特定技能所属機関」は1号特定技能外国人が安心して働くことが出来るよう、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援計画を作成し実施しなければいけません。


この支援は「登録支援機関」に委託することも可能です。


以下、1号特定技能外国人に対する支援内容です。
支援には「義務的支援」と「任意的支援」があり、ここでは義務的支援を中心にご紹介します。


1号特定技能外国人に対する支援内容


① 事前ガイダンスの提供
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について説明をします。
事前ガイダンスは対面のほかテレビ電話等で行うことも可能です。

事前ガイダンスの内容

  1. 従事させる業務の内容、報酬の額、その他労働条件
  2. 日本で行うことのできる活動内容
  3. 入国に当たっての手続きに関する事項
  4. 保証金の支払いがないこと、違約金がないことについての確認
  5. 支払い費用の有無、支払った金額や内容についての確認
  6. 義務的支援に関する費用は特定技能所属機関が負担することの確認
  7. 送迎についての確認
  8. (社宅がある場合)家賃や住宅の広さについて
  9. 相談窓口の案内
② 出入国する際の送迎
入国時には空港等と事業所又は住居への送迎が、帰国時には空港の保安検査場までの送迎・同行が必要です。
※一時帰国する際の出入国は義務的支援に含まれません。

③住居確保・生活に必要な契約支援
住居や、銀行口座の開設など生活に係る係る契約の補助をします。主な支援内容は下記の通りです。

  1. 連帯保証人になる
  2. 社宅を提供する
  3. 銀行口座等の開設
  4. 携帯電話やライフラインの契約等を案内
  5. 各手続の補助
④生活オリエンテーション
円滑に日本での社会生活を営めるよう日本独特のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明を最低8時間以上行う必要があります。

生活オリエンテーションで提供しなければならない事項

  1. 金融機関の利用方法
  2. 医療機関の利用方法
  3. 交通ルール
  4. 交通機関の利用方法
  5. 生活ルール・マナー
  6. 活必需品の購入方法
  7. 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法
  8. 日本で違法となる行為の例
⑤公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助を行います。

⑥日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を行います。

⑦相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言・指導を行います。

⑧日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事案内等を行います。

⑨転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報を提供をします。

⑩定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(最低3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報します。

その他、在留資格の申請時に必要な書類作成等が必要です。

 

上記のとおり1号特定外国人を受け入れようとする場合、複数の支援が必要です。1号特定外国人に対し支援を行うことは、企業が1号特定技能外国人を受け入れるための基準になっています。


基準を満たしていない企業は1号特定技能外国人を受入れることができません。1号特定外国人に対する支援は全て登録支援機関に委託することができ、支援を委託することで企業は受け入れ基準を満たすことができます。


1号特定技能外国人の受け入れを考えているが自社で支援ができるか不安という企業は、登録支援機関に支援を委託することがお勧めです。
 
 
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