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③住居確保・生活に必要な契約支援
住居や、銀行口座の開設など生活に係る係る契約の補助をします。主な支援内容は下記の通りです。
⑥日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を行います。
⑦相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言・指導を行います。
⑧日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事案内等を行います。
⑨転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報を提供をします。
⑩定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(最低3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報します。
その他、在留資格の申請時に必要な書類作成等が必要です。
上記のとおり1号特定外国人を受け入れようとする場合、複数の支援が必要です。1号特定外国人に対し支援を行うことは、企業が1号特定技能外国人を受け入れるための基準になっています。
基準を満たしていない企業は1号特定技能外国人を受入れることができません。1号特定外国人に対する支援は全て登録支援機関に委託することができ、支援を委託することで企業は受け入れ基準を満たすことができます。
1号特定技能外国人の受け入れを考えているが自社で支援ができるか不安という企業は、登録支援機関に支援を委託することがお勧めです。
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
特定技能の紹介・申請・支援業務は
すべてSTAY WORKERへお任せください。
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