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働き方改革の一つで「同一労働同一賃金制度」が、大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月に導入されました。
「同一労働同一賃金」とはどのような制度なのでしょうか?
また外国人にも適用されるのでしょうか?
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体における正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。
●パートタイム・有期雇用労働法:大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日より施行
●労働者派遣法:2020年4月1日より施行
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
同一労働同一賃金特集ページ
★不合理な待遇差をなくすための規定の整備
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。
待遇ごとの判断を明確化するため、ガイドラインを策定し、どのような待遇差が不合理に当たるか否かを例示します。
★労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を求めることができるようになります。
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
また、説明を求めた労働者に対する不利益取り扱い禁止規定が創設されました。
★行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。
従業員間の待遇に違いが生じる場合、その違いが「不合理ではないこと」を説明できるようあらかじめ整理しておきましょう。
厚生労働省より取組手順書がでていますのでご活用ください。
同一労働同一賃金取組手順書
同一労働同一賃金は、国籍に関係なく適用されますので、外国人にも適用されます。
「特定技能」や「技能実習」においては、その報酬額について「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」というルールが定められています。
雇用時に業務内容、報酬額や労働条件の説明が不十分だと、「不合理な差別」と認定されてしまう恐れもあります。
外国人にとって分かりやすい言語(当該外国人の理解できる言語)で、説明することが必要です。
また、特定技能外国人を雇用する場合は外国人支援と支援実施報告が義務化されています。
支援実施内容の詳細は、下記リンクよりご覧ください。
これらの支援業務を自社で行い、且つ行政への報告義務も大変です。
STAY WORKERでは、支援業務から行政への支援実施報告書の届出業務を承っております。
365日24時間16カ国語での対応が可能です。
特定技能の紹介・申請・支援業務は
すべてSTAY WORKERへお任せください。
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