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2021.05.05
雇用関連
2024.08.30

【特定技能】技能試験・日本語試験・試験内容について

2019年4月に新たに導入された在留資格「特定技能」。
特定技能の対象業種は14業種であり、日本における深刻な人手不足を解消するために創設されました。
今回は特定技能の試験内容について説明します。


内容

特定技能の試験制度には、下記2点の能力があることを証明する試験に合格する必要があります。

①日本語能力に関する試験
日本語能力試験(N4以上)または、「国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)」
②各分野の業務に関連した技能の試験
一定の専門性・技能を用い即戦力として働くために必要な知識や経験の証明

特定技能の試験制度は、2本立ての試験制度になっています。
場合によっては試験が免除されるケースがあり、受験のチャンスも従来よりも拡大されています。

試験が免除される場合もある

技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能の試験が免除されます。
ただし、技能実習と特定技能の分野が違う場合は、試験を受けなければいけません。
※「良好に修了した場合」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、技能検定随時3級に合格していることや、
実習実施者の報告書(技能実習先での活動状況や生活態度についての評価)が良好だった場合を指します。

 


 

日本語能力に関する試験の詳細

日本語能力を試す試験には「日本語能力試験(JLPT)」と「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の2つがあります。

日本語能力試験(JLPT)

テストはマークシート方式で、毎年7月と12月の第一日曜日に実施されます。
申し込み期間が約1ヶ月間と非常に限定されています。4ヶ月前に一度Webサイトをチェックして申し込み日時を確認しておく必要があります。
自社の外国人に受験させたい場合には、早めのご検討をお勧めします。

>>日本語能力試験(JLPT)公式サイトはコチラ

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

令和元年9月より、日本語能力テストよりも高い頻度でテストが行われています。
このテストは、コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)方式により行われます。
各国のテスト会場でコンピューターを使用して出題、解答します。ブースで、コンピューターの画面に表示される問題やヘッドフォンに流れる音声をもとに、画面上で解答します。

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の背景にある考え方は、JFスタンダードと言われるもので、実際に外国人が日本で働き、生活する上で「日本語で何ができるか」を測ることを重要視しています。そのため、現実社会で使える日本語が習得できるのではないかと考えられます。

>国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)公式サイトはコチラ

 

 


 

各分野の業務に関連した技能の試験

特定技能として働くためには、日本語能力試験の他に各分野での技能試験に合格する必要があります。
技能試験は、受け入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識または経験を調査するための試験です。

介護

介護分野では日本語能力試験の他に、「介護技能評価試験」と「介護日本語能力試験」に合格する必要があります。

【介護技能評価試験】
介護技能評価試験は、介護の基本(10問)、こころとからだのしくみ(6問)、コミュニケーション技術(4問)、生活支援技術(20問)が出題されます。
試験言語:現地語
実施主体:プロメトリック株式会社
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:原則毎月実施
受験資格:17歳以上の者
試験水準:介護職種の第2号技能実習修了(3年間)相当の水準である介護技能実習評価試験と同等の水準※。
※介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベル

【介護日本語能力試験】
介護日本語能力試験は、介護のことば(5問)、介護の会話・声かけ(5問)、介護の文書(5問)が出題されます。
実施主体:プロメトリック株式会社
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:原則毎月実施
受験資格:17歳以上の者
試験水準:介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準

※EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年)の方は技能試験と日本語試験が免除されます。

>>詳細は厚生労働省HPをご覧ください!

>>STAYWORKERでは、特定技能介護外国人の受け入れに関するご相談を無料にて承っております!

>>採用ご担当者様のための <介護>特定技能入門ガイドの無料ダウンロードはコチラから!

ビルクリーニング

ビルクリーニング分野では日本語能力試験の他に、全国ビルメンテナンス協会が実施いたします「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」において判定します。
※ビルクリーニング職種の技能実習2号修了者は、「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」を受験する必要はありません。

【ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験】
判断試験(ペーパー試験)と作業試験があります。
判断試験:写真やイラストなどで判断する試験
作業試験:作業1/床面の定期清掃作業、作業2/ガラス面の定期洗浄作業、作業3/洋式大便器の日常清掃作業

点数配分は判断試験が40点、作業試験が60点で、それぞれ60%以上が合格の基準とされてます。

>>詳細は厚生労働省HPをご覧ください!

>>公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会

素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業

「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」を製造3分野と呼んでいます。
製造3分野では、経済産業省が実施する「製造分野特定技能1号評価試験」において判定します。

【製造分野特定技能1号評価試験】
実施方法:学科試験、実技試験
実施方式:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式、ペーパーテスト方式又は製作等作業試験方式
試験区分:19試験区分(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)
試験結果の通知:試験後3カ月以内に受験者全員に結果通知をEメールで送付
試験結果の通知:学科試験・・・学科試験65%以上
実技試験・・・製作等作業試験方式を採用する試験区分:判定方法は各々の試験区分により設定(溶接:手溶接作業はJIS Z 3801、半自動溶接作業はJIS Z 3841に基づいて判定)
上記以外の試験区分・・・60%以上

>>詳細は経済産業省HPをご覧ください!

建設

建設分野では、日本語能力試験の他に、国交省が定めた建設分野特定技能評価試験実施要領に従い、学科試験・実技試験において判定します。
建設分野の技能試験は業務ごとに11区分に分かれています。

11区分・・・型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土木、屋根ふき作業、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ

※建設会社等に勤務して行う業務の対象試験に合格する必要があります。
(例:屋根ふき作業の仕事をするなら屋根ふき作業の技能試験に合格する)

【建設分野特定技能1号評価試験】
・学科試験
問題数:30問
試験時間:60分
出題形式:真偽法(○×)および2~4択式
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
合格基準:合計点の65%以上

・実技試験
問題数:職種毎に定める
試験時間:職種毎に定める
実施方法 :作業試験、判断試験等から職種毎に定める
合格基準:職種毎に定める

>>詳細は国土交通省HPをご覧ください!

>>JAC 建設技能人材機構

造船・舶用工業

造船・舶用工業分野では、日本語能力試験の他に国土交通省の定める「造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験」を行います。
主に溶接、塗装、鉄工、機械加工、仕上げ、電気機器組立てに関する問題が出題されます。

>>詳細は国土交通省HPをご覧ください!

>>一般財団法人日本海事協会

自動車整備

自動車整備分野特定技能評価試験では、主に自動車のシャシやエンジンに関する問題が出題されます。
学科試験と実技試験の下記2種類の試験が行われます。

学科試験:構造、機能及び取扱法に関する初等知識・点検、修理及び調整に関する初等知識・整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識・料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識

実技試験:構造、機能及び取扱法に関する初等知識 点検、修理及び調整に関する初等知識 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識

>>詳細は国土交通省HPをご覧ください!

>>一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

航空

「特定技能評価試験(航空分野:航空ハンドリングもしくは航空分野:航空機整備)」は、公益社団法人日本航空技術協会が実施する試験です。
航空分野技能測定試験は、「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の2種類があり、それぞれ空港グランドハンドリング業務と航空機整備業務に関する専門性や技能を持っているか確認します。
また、特定技能評価試験(航空分野:航空機整備)は、筆記試験と実技試験の2種類の試験が実施されます。

>>詳細は国土交通省HPをご覧ください!

宿泊

「宿泊業技能測定試験」は、一般社団法人宿泊業技能試験センターが実施する試験です。
宿泊業技能測定試験では、宿泊業務のうち ①フロント業務 ②企画・広報業務 ③接客業務 ④レストランサービス業務 の4業務の基礎的な知識や対応についての知識に関する問題が出題されます。
また、宿泊業技能測定試験は、学科試験と実技試験の2種類の試験が行われます。

>>詳細は国土交通省HPをご覧ください!

>>一般社団法人 宿泊業技能試験センター

農業

農業技能測定試験は「畜産」と「耕種」の技能分野に分かれ、試験時間は60分70門程度、日本語音声を聞くリスニングテストと、学科試験、実技試験を含みます
※本試験には、農作業現場で必要な日本語能力を有しているか確認する日本語問題も含みます。
※パソコンを用いたCBT形式(コンピュータ・ベースト・テスティング)で受験します。

>>詳細は農林水産省HPをご覧ください!

>>一般社団法人全国農業会議所HPはコチラ

漁業

漁業分野では、日本語試験の他に「漁業技能測定試験(漁業/養殖業)」の合格が必要となります。
「漁業技能測定試験(漁業/養殖業)」は、農林水産省が選定した機関である一般社団法人大日本水産会が実施しています。
漁業技能測定試験は、「漁業」と「養殖業」の2種類があり、それぞれ漁業と養殖業に関する専門性や技能を持っているかを判定します。
漁業分野における特定技能評価試験は、筆記試験と実技試験があります。学科試験と実技試験では、それぞれ正答率が65%以上で合格となります。

【漁業技能測定試験(漁業)】
「漁業分野(漁業)」では、漁業分野(漁業)における一定程度の業務について、監督者の指示を理解し的確に遂行できる又は自らの判断により遂行できる技能・スキルを持っている必要があります。

筆記試験の試験科目:漁業全般の知識や安全衛生に係る知識、及び業務上必要となる日本語能力を測ります。
実技試験の試験科目:図やイラスト等から漁具・漁労設備の適切な取扱いや漁獲物の選別に係る技能を判断する試験により業務上必要となる実務能力を測ります。

【漁業技能測定試験(養殖業)】
「養殖業」では、漁業分野(養殖業)における一定程度の業務について、監督者の指示を理解し的確に遂行できる又は自らの判断により遂行できる技能・スキルを持っている必要があります。

筆記試験の試験科目:養殖業全般及び安全衛生に係る知識及び業務上必要となる日本語能力を測ります。
実技試験の試験科目:図やイラスト等から養殖水産動植物の育成管理や養殖生産物の適切な取扱いに係る技能を判断する試験により、業務上必要となる実務能力を備えているか測ります。

>>詳細は水産庁HPをご覧ください!

>>一般社団法人大日本水産会

飲食料品製造業

飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験は一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が実施しています。
食品等を衛生的に取り扱い、飲食料品の製造・加工作業の業務について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCPに沿った衛生管理に対応できる専門性・技能を有することが求められます。

試験の言語は現地語で行われ、試験はコンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパ ーテスト方式で実施されます。

>>一般社団法人外国人食品産業技能評価機構HPはコチラ

外食業

「外食業特定技能1号技能測定試験」は、日本語で行われます。

★試験内容
学科試験:衛生管理・飲食物調理及び接客全般に係る知識及び業務上必要となる日本語能力を測定します。試験問題数は各10問の合計30問です。
実技試験:図やイラスト等を用いた状況設定において正しい行動等を判断する判断試験、及び、所定の計算式を用いて必要となる作業の計画を立案する計画試験等などにより、業務上必要となる技能水準を測定します。試験問題数は各5問の合計15問です。合格基準は、満点の65%以上です。

ペーパーテスト方式(マークシートを利用)で行い、学科試験と実技試験を併せて80分が試験時間です。

※「医療・福祉施設給食製造」の技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、上記の技能試験と日本語試験が免除されます。
※「医療・福祉施設給食製造」以外の技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、上記の日本語試験が免除されます。

>>一般社団法人外国人食品産業技能評価機構HPはコチラ

 


今回は、特定技能の試験内容についてまとめました。
特定技能試験に合格した外国人は、上記の試験に合格しているのでその業務の基本的なことを理解していると考えられます。
貴社の即戦力になるでしょう。

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