日本には様々な年金制度があります。年金制度とは20歳~60歳までの働ける世代の国民が全員加入し、その保険料を高齢者の方や、本当に保障が必要な方たちに仕送りを行うような仕組みになっています。世代を超えて支えあうという考え方(賦課方式)に基づいています。
みなさん1人1人が必ず加入している年金制度ですが、しっかりと理解されている方は少ないのではないでしょうか。
ここでは、年金制度のなかでも基本の『国民年金』『厚生年金』の違いについてご説明します!
年金制度とは
・国民年金
原則20歳~60歳までの国民全員が加入している年金です。
会社員や専業主婦や学生など職業の有無にかかわらずすべての国民に加入する義務があります。
・厚生年金
厚生年金は、国民年金に上乗せして給付される年金のことで、
会社員や公務員(警察官や消防士など)が国民年金に加えて加入をします。
そのため、国民年金とは違い、20歳~60歳の国民全員が加入する必要はありません。
また、国民年金の保険料は基本的に月々一定なのに比べ、厚生年金の保険料は毎年の給料(ボーナスを含む)から算出されるため変動があります。
ただし、毎月の保険料は勤め先と本人で半分ずつ支払いをする仕組みになっています。
一定の条件を満たせば国民年金の納付は免除できます
所得が少なく前年所得が一定額以下の場合や、お仕事がなくなってしまった場合など、国民年金の保険料を納付することが難しくなった場合は、申請書を提出した後、それが承認されると保険料の納付が免除になります。
これを「保険料免除制度」といいます。
一方で、20歳~50歳未満の方で、前年所得が一定額以下、なおかつ申請後に承認をされると「保険料納付猶予制度」が適用されるケースもあります。
詳しくは以下、日本年金機構のホームページでご確認ください。
参考URL:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
・学生の場合
学生は申請を行えば、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
ただし本人の所得が一定以下である必要があります。
詳しくは以下、日本年金機構のホームページでご確認ください。
参考URL:国民年金保険料の学生納付特例制度
・新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が難しくなった場合
2020年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響で国民年金保険料の納付が難しくなった場合の臨時特例免除申請の受付がはじまっています。
【対象者】
(1)2020年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減った方
(2)2020年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが現在の国民年金保険料の免除等に
該当する水準になることが見込まれること
詳しくは以下、日本年金機構のホームページでご確認ください。
参考URL:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
ほかにもこんな年金制度があります
・脱退一時金制度
日本
国籍を持っていない方が、
国民年金や
厚生年金の
被保険者資格がなくなった
状態で日本を出国した場合、日本に住所がなくなった日から2年以内に『
脱退一時金』というものを
請求できる
制度です。
具体的な要件は以下の通りです。
(1)~(7)のすべてに当てはまる人は、『脱退一時金』の請求ができます。
(1)日本国籍をもっていない
(2)厚生年金保険または国民年金に6か月以上加入していた
(3)年金の受給に必要な加入期間(通算で10年間)を満たしていない
(4)日本に住所がなくなった
(5)日本の年金制度の被保険者でなくなった
(6)障害年金などを受給したことがない
(7)日本を出国した後、2年以内に申請をしていること
※ただし、『脱退一時金』を請求すると、請求する以前に日本の年金制度に加入していた記録がすべてなくなってしまいます。そのため、『脱退一時金』を受け取ると、将来、日本の老齢年金(日本に住んでいる65歳以上の方が受け取れる年金)を受け取れなくなってしまいます。『脱退一時金』を請求するかどうかは慎重に考える必要があります。
参考資料:生活・就労ガイドブック(出入国在留管理庁)
まとめ
今回は日本の年金制度の一部をご紹介しました。
日本の
年金制度は
種類が多いうえ、内容をすべてしっかりと
理解するにはとても時間がかかります。
日本に長く住み続けたいと考えている外国人の方は、少しずつ
知識を身に付けていくことがおすすめです!
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